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羽村市

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    通知カードについて

    • [2020年6月11日]
    • ID:8301

    通知カードとは

     マイナンバーは、国民の一人ひとりがもつ12桁の番号です。

     通知カードは、市民の方々にこのマイナンバーを通知するものですが、令和2年5月25日をもって廃止となりました。

     今後のマイナンバーの通知は「個人番号通知書」を送付することによって行われます。

     既にお持ちの通知カードについては、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。

     なお、マイナンバーカードの交付を受ける際には、返却が必要となります。

    マイナンバーを証明する書類の提出を求められたら

     社会保障・税・災害対策における各種手続きにおいて、マイナンバーの記載・確認を求められた際には以下のもののいずれかが必要となります。

    • マイナンバーカード(顔写真付き)
    • マイナンバー記載の住民票
    • 通知カード(住所等が住民票に記載されている事項と一致しているもの。上記参照。)

     マイナンバーカードは、マイナンバーの証明と身分確認を合わせて行える唯一のカードです。初めての方は無料で作成できます。作成をご希望の方はマイナンバーカード総合サイト(別ウインドウで開く)をご確認の上申請を行ってください。

    お問い合わせ

    羽村市市民部市民課(受付係)

    電話: 042-555-1111 (受付係)内線122

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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