マイナンバーは、国民の一人ひとりがもつ12桁の番号です。
通知カードは、市民の方々にこのマイナンバーを通知するものですが、令和2年5月25日をもって廃止となりました。
今後のマイナンバーの通知は「個人番号通知書」を送付することによって行われます。
既にお持ちの通知カードについては、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。
なお、マイナンバーカードの交付を受ける際には、返却が必要となります。
社会保障・税・災害対策における各種手続きにおいて、マイナンバーの記載・確認を求められた際には以下のもののいずれかが必要となります。
マイナンバーカードは、マイナンバーの証明と身分確認を合わせて行える唯一のカードです。初めての方は無料で作成できます。作成をご希望の方はマイナンバーカード総合サイト(別ウインドウで開く)をご確認の上申請を行ってください。