特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を保有する地方公共団体等が、特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを解析し、そのリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言することです。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
個人情報保護委員会「特定個人情報保護評価について」(別ウインドウで開く)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)に基づき、個人情報保護委員会へ羽村市が行う事務について、特定個人情報保護評価書(以下「評価書」という。)を提出し、以下のサイトで公表しています。
羽村市の最新の評価書を確認するには、評価書検索ページにて次の通り項目を指定のうえ検索してください。
「評価実施機関名」:「東京都羽村市」
「公表日」:「平成31年4月以降」
マイナンバーの利用は、番号法に定められた事務に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、各地方公共団体が条例で定める事務(以下「独自利用事務」という。)についても個人番号を利用することができます。独自利用事務は、番号法第19条第9号の規定により、個人情報保護委員会規則の要件を満たす場合に、情報連携を行うことができます。
羽村市で情報連携を行う独自利用事務については、個人情報保護委員会に届出を行い、以下のサイトで公表しています。
羽村市企画部情報政策課
電話: 042-555-1111(情報政策係)内線512
電話番号のかけ間違いにご注意ください!