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羽村市

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あしあと

    議員の寄附行為の禁止

    • [2019年4月18日]
    • ID:12173

    ■議員が寄附をすること、議員に寄附を求めることなどは禁止されています

    議員は、選挙区内の人(法人、その他の団体を含む)に対して寄附をしたり、あいさつ状(答礼のための自筆のものは除きます)を出したりすることは禁止されています。また、有権者が議員に対して寄附を求めることも禁止されています。
    したがって議員は、選挙区内の人に対して祝儀や香典、年賀状等のあいさつ状などを出すことはできませんので、皆さまのご理解をお願いいたします。

    ■「寄附」とは

    「寄附」とは、現金に限るものではありません。花輪や記念のトロフィー、飲食物など、多少でも金銭的価値のあるものを無償で提供することも寄附に当たります。

    次のようなものは、寄附に当たります。

    • 各種会合へのご祝儀 (※ただし、参加者全員が会費を負担している場合に同額を負担する場合を除く。)
    • 祭りへの寄附や差し入れ
    • 地域の運動会やスポーツ大会への差し入れ
    • 親睦旅行への差し入れ
    • 開店祝の花輪やお祝い
    • 葬式の花輪や供花
    • お中元やお歳暮
    • 入学・卒業・就職・結婚・出産などのお祝い

    ただし、次のようなものは、その場で相手に渡す場合に限り、罰則の対象になりません。

    • 自らが出席する結婚披露宴のご祝儀
    • 自らが出席する葬式・通夜の香典

    お問い合わせ

    羽村市議会事務局(議会事務局)

    電話: 042-555-1111 (庶務係)内線412 (議事係)内線413

    ファクス: 042-555-0889

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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