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    平成30年度第2回羽村市地域自立支援協議会 会議録

    • [2019年4月25日]
    • ID:12181

    平成30年度第2回羽村市地域自立支援協議会 会議録

    日時

    平成31年2月20日(水曜日)午後2時から4時

    会場

    羽村市役所 4階 特別会議室

    出席者

    中野良次、堀内政樹、土屋文子、芝崎悦子、明石眞理子、田口克己、押江起久子、田口尚子、水上京子

    欠席者

    中田京子、鈴木直樹、川久保亨、熊井文孝、須釜頼子

    議題

    1.開会

    2.議事

    (1) 相談支援部会について

    (2) 就労支援部会について

    (3) 権利擁護部会について

    (4) 羽村市地域自立支援協議会及び専門部会の今後について

    (5) 情報提供について

    3.成年後見制度について

    4. その他

    傍聴者 1名

    配布資料

    ・平成30年度第2回羽村市地域自立支援協議会次第

    ・資料1 相談支援部会報告

    ・資料2 就労支援部会報告

    ・資料3 権利擁護部会報告

    ・資料4 羽村市地域自立支援協議会及び専門部会の今後について

    ・成年後見制度説明資料「住みなれた地域で安心して生活を送るために」

     

    内容

    1 開会

    2  議事

    〔会長〕傍聴希望者はいるか。

    〔事務局〕1名である。

    〔会長〕「傍聴に関する定め」に基づき許可する。

    (1) 相談支援部会について

    〔会長〕相談支援部会について事務局より報告をお願いする。

    (事務局報告)

    〔会長〕事務局より報告があったが、質問や意見はあるか。

    〔委員〕病院になかなか連れて行ってもらえないケースでは支援先の方が病院に連れて行っていただいて良かったと思う。家にいる方は多いので、市役所などで気を配っていただきたい。

    〔会長〕他にないか

    〔委員〕成年後見制度について、自分は入所施設に勤務している。入所者は30歳代のご家族からそろそろ考えたいというご相談がある。入所施設の場合は他自治体から入所している方も多い。現住所は他自治体だが、今は市内の施設で生活されている方は羽村市社会福祉協議会に相談ができるのか後ほどお聞きしたい。

    〔社会福祉協議会〕羽村市社会福祉協議会は利用支援機関として成年後見制度利用の相談に乗っている。基本的には市民対象であるが、市内施設とのことであるので是非ご相談いただきたい。申し立てについては立川にある家庭裁判所になるが、ご家族が遠方の場合などあり、個別のケースで羽村市社会福祉協議会で支援するのが適当であるか判断したい。

    〔会長〕ただいまの意見を参考に相談支援部会で検討を重ねていただくようお願いする。

    (2)就労支援部会について

    〔会長〕就労支援部会について事務局より報告をお願いする。

    (事務局報告)

    〔会長〕事務局より報告があったが、質問や意見はあるか。

    〔委員〕スマイル工房の見学について、店舗開設の予定はあったか。

    〔委員〕スマイル工房の法人だが、桜の咲く頃を目指している。

    〔委員〕家族会の相談でお互い話し合う機会がないか相談があったが、実際に就労支援部会などで親への働きかけはしているか。

    〔事務局〕就労支援部会等では親への働きかけまで至っていない。家族会への支援についてもできていない部分がある。家族会で交流が行われているのは承知しているが、市で交流会を開催するまではできてない。

    〔委員〕相談があったときに、市を交えて相談したいということもあるので、市にも相談していきたい。

    〔会長〕窓口はどこになるのか

    〔事務局〕窓口は精神障害のある方の場合は、何らかの障害福祉サービスを受けている場合は障害福祉課となるが、生活の相談や病気の相談などは健康課で相談を受けている。家族だけの相談の場合は健康課でも行っている。交流ではないが、個別相談には障害福祉課、健康課で受け付けている。

    〔会長〕今までの意見を参考に引き続き就労支援部会で検討を重ねていただきたい。


    (2)権利擁護部会について

    〔会長〕権利擁護部会について事務局より報告をお願いする。

    (事務局報告)

    〔会長〕事務局より報告があったが、質問や意見はあるか。

    〔委員〕虐待の検討事例でいろいろと書かれているが、対応ができていないと感じる。解決するためにどうしたらよいかといったことが検討されているのか。内容をきちんと調査したのか疑問がある。障害のある方は虐待されていることを訴えられない、分からないということもある。精神障害がある方だと虐待されていることを言いたいのだが相手を気遣ってしまい言わないなどといったことが多い。精神的虐待を受けた例もあるが、言った場合に立場が悪くなる、関わってくれている人たちに影響があるなど懸念して言えない。障害者から訴えることが難しい。

    〔会長〕貴重なご意見だと思う。他にないか。

    〔委員〕この事例はどのように解決したのか分からない。後見人をつけるという方向で解決していくということか。このような事例の解決は難しいのだと実感した。

    〔会長〕第三者がしっかり関わっていくことは難しいと感じる。今後貴重なご意見を参考に引き続き検討を重ねていただくようお願いする。


    (3)地域自立支援協議会及び専門部会の今後について

    〔会長〕地域自立支援協議会及び専門部会の今後について、事務局より説明をお願いする。

    (事務局説明)

    ・児童部会の新設の検討

    ・自立支援協議会への児童関係者の増員の検討

    ・権利擁護部会へ差別解消相談支援体制の設置の検討

    ・地域生活支援拠点設置の検討

    ・第6期羽村市障害者福祉計画等へのアンケート調査内容の検討

    〔会長〕説明についてご意見やご質問などあるか。

    (意見等なし)


    (4)情報提供について

    ・社会福祉法人そよかぜより
     スマイル工房(就労継続支援B型)の新施設開所について情報提供

    ・天然酵母パン・クッキーの製造販売、室内軽作業を行う。

    ・地域交流スペースでコーヒー等と併せて店頭販売を行い、市民と交流することで、精神  障害福祉などについての理解促進を図りたい。

    〔会長〕ご質問はあるか。

    〔会長〕進路先としても関心が深い。精神障害のある方を主に受け入れているとのことであったが、知的障害との重複障害は対象となるか。

    〔委員〕主たる利用者は精神障害のある方だが、知的障害がありながら精神障害もある方のニーズがスマイル工房で受け入れることが妥当であれば、可能な限り受け入れていきたい。希望者の様子や状況を見て判断したい。

    〔会長〕もう一つ。定員40名とのことだが、現在は何名か。

    〔委員〕移転時は登録20名である。移転前が定員20名であったので満定員であった。現在、新しい施設で希望者も多く、待機者を含めて26名ほどいる。今後登録者が増えて行くと思われるが、満定員にして賑やかにやっていきたいと考えている。

    〔会長〕他にあるか。

    〔委員〕登録者は羽村市在住と言った決まりはあるか。

    〔委員〕就労継続支援B型は市内に限らず近隣自治体の受け入れを行う。

    〔会長〕接客を利用者が行うか。

    〔委員〕是非、接客を行っていただきたいと考えている。パンの販売にでることもあるので、ゆくゆくはルート販売などで地域と交流し精神障害のある方が頑張っている姿を通して、理解促進の機会としたい。

    〔委員〕販売は施設の行事で家族が来る場合に、販売の依頼は受けていただけるか。

    〔委員〕ありがたい申し出である。パン以外で桜祭りなどで販売も行っている。今後、積極に出て行きたいと考えている。準備でき次第お声がけしていきたい。

    〔委員〕工賃はどのくらいか。

    〔委員〕現状、7千円~5千円程度であり、今後大きな課題となると考えている。以前の施設では、人的、施設的に拡大は難しかったが、新施設に移転したため、付加価値なある物を大量に生産して工賃の増を目指したい。新商品で利益率の良い物を検討していきたい。一歩一歩進んでいきたい。

    〔会長〕送迎はあるか。

    〔委員〕移転の際に課題となった。今まで通っていた利用者は各自工夫をして通ってきている。送迎については課題として上がっている。今後必要性が出てきたら検討が必要と考えている。

    〔会長〕就労継続支援B型の施設であるが、経験を積んで、一般就労した例はあるか。

    〔委員〕同法人の施設から一般就労した例はある。就労移行支援では1年で一般就労に必要なことを身につけているが、ここで数名、一般就労が決まった。少し準備をすれば一般就労につながる方が意外と多いのではないかと感じている。

    〔会長〕全体で何かあるか。

    〔委員〕資料を早く配布していただけないか。

    〔事務局〕部会の報告等に関するご意見かと思う。部会のまとめに時間がかかり、今回当日配布となってしまった。今後、事前配布できるよう事務局としても努力したい。

    (議事終了)


    3.成年後見制度について

    (羽村市社会福祉協議会主査 説明)

    ・成年後見制度は平成12年開始であるが、利用はまだまだ進んでいない。

    ・認知症や障害などで物事を判断する能力が十分ではない方などの権利を守る援助者を選び、本人を法律的に支援する制度

    ・福祉の制度が措置から契約に移行したことで、本人が必要な情報を得て、選択し、契約するといった行為が必要となった。契約で意思決定が困難な方の権利や財産を守る制度である。

    ・法定後見制度はすでに判断能力が不十分な方に家庭裁判所が適任と思われる援助者を専任する。判断能力によって後見、保佐、補助の類型がある。申立人は本人・配偶者・4親等以内の親族・市区町村長、検察官である。医師の診断書によって判断される。書類作成については羽村市社会福祉協議会でも相談を受けている。

    ・任意後見制度は将来判断能力が不十分になったときに備える制度である。自分が信用できる方を専任し、契約を公正証書で定める。後見制度が必要になったときの申立人は本人・配偶者・4親等以内の親族・契約の受任者である。家庭裁判所での任意後見開始の審判が出て監督人が決まることで任意後見人の効力が発生する。

    ・後見人の職務は財産管理、身上保護、毎年の家庭裁判所に報告である。医療行為には同意権がない。

    ・後見人等の権限は代理権・同意権・取消権・追認権等が類型によって権限が違う。

    ・羽村市社会福祉協議会では平成29年10月から成年後見制度利用支援機関を羽村市から委託を受けて運営している。

    ・その他権利擁護についての相談等受けている。


    4.その他

    〔事務局〕次回の日程について、後日調整させていただきたい。

    〔委員〕火曜日は避けていただきたい。

    〔委員〕木曜日は避けていただきたい。

    お問い合わせ

    羽村市福祉健康部障害福祉課

    電話: 042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185

    ファクス: 042-555-7323

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