市で雇用している嘱託員等の社会保険料の支払い事務等について、誤った処理を行っていた事案が判明いたしました。
この度の不適切な事務処理に際しまして、当事者の方には多大なご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。
市では、今回の事案を厳粛に受け止め、二度とこのようなことを起こさぬよう、再発防止を徹底してまいります。
項 目 | 内 容 |
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1 事案概要 | ①嘱託員等から徴収した社会保険料を歳入歳出外現金で保管していたにもかかわらず、その一部を一般会計から支出していた。 (平成27年度 62,541円、平成28年度 65,908円、平成29年度 1,109,331円、平成30年度 545,011円、合計 1,782,791円) ②社会保険料の変更に伴う徴収・返還に誤りがあった。 (平成27年度~ 徴収分18人、291,657円、返還分18人、98,759円) ③住民税等の変更に伴う徴収・返還に誤りがあった。 (平成28年度~ 徴収分3人、52,499円、返還分6人、140,382円) |
2 事故の原因 | ①平成27年度から人事給与システムによる管理へ切り替えを行ったが、その時点からの運用誤り及び支払い事務に際して確認が不十分であった。 ②社会保険料の変更に伴う処理の確認が不十分であった。 ③住民税等の変更に伴う処理の確認が不十分であった。 |
3 今度の対応等 | ①一般会計から支出してしまったものについては、過年度返還金として一般会計へ入金処理を行う。 ②③該当者に謝罪し説明を行うとともに、理解を求め処理を行う。 |
4 今後の対策 | 事務処理方法の再確認を行い、確認体制の明確化を図り、事務処理マニュアルの再構築を行う。 |