次のような助成金など(商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。以下同じです。)は、非課税となります。
① 支給の根拠となる法令などの規定により、非課税所得とされるもの
② 次に該当し、所得税法の規定により非課税所得とされるもの
上記以外の助成金などは、次のいずれかの所得として所得税の課税対象になります。
① 事業所得などに区分されるもの
事業に関連して支給される助成金など(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)
(注意)助成金などの支給額を含めた1年間の収入から、経費を差し引いた収支が赤字となる場合には税負担は生じません。
また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費になります。
② 一時所得に区分されるもの
例えば、事業に関連しない助成金などで、臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される助成金など
なお、市区町村からの対価性がなく継続性もない助成金などは、一時所得となります。
(注意)一時所得は、所得金額の計算上50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り課税対象になりません。
③ 雑所得に区分されるもの
上記①・②に該当しない助成金など
(注意)一般的な給与所得者は、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には確定申告不要とされています。
(注意)国や地方公共団体による主な助成金などは、以下の(参考)をご確認ください。
なお、以下の(参考)に記載がない助成金などは、支給元である国や地方公共団体の窓口にご確認ください。
助成金などの種類 |
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支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの ・雇用保険の失業等給付(雇用保険法12条) ・生活保護の保護金品(生活保護法57条) ・児童(扶養)手当(児童手当法16条、児童扶養手当法25条) ・被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法21条) |
租税特別措置法が非課税の根拠となるもの ・簡素な給付措置(臨時福祉給付金)(措置法41条の81項1号) ・子育て世帯臨時特例給付金(措置法41条の81項2号) ・年金生活者等支援臨時福祉給付金(措置法41条の81項3号) |
所得税法が非課税の根拠となるもの 学資として支給される金品(所得税法9条1項15号) ・東京都認証保育所の保育料助成金 国等から支給される子育て給付金(学資として支給される金品を除く。)(所得税法9条1項16号) ・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券 ・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成 |
助成金などの種類 |
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事業所得等に区分されるもの ・肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金 |
一時所得に区分されるもの ・すまい給付金 ・地域振興券 |