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    個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い

    • 初版公開日:[2021年10月29日]
    • 更新日:[2022年12月13日]
    • ID:14405

    国や地方公共団体からの助成金については、個別の助成金の事実関係によって、次のとおり課税関係が異なります。具体例については、以下の(参考)をご覧ください。

    【非課税となるもの】

    〇 次のような助成金(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。以下同じです。)は、非課税となります。

     ① 助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの

     ② その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの

    •  学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
    •  心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)

    【課税となるもの】

    〇 上記の非課税所得となる助成金以外の助成金については、次のいずれかの所得として所得税の課税対象になります。

    ① 事業所得等に区分されるもの
       事業に関連して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)

     ★ 補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。

        また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費になります。

    ② 一時所得に区分されるもの
       例えば、事業に関連しない助成金で臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される助成金

       なお、市区町村からの対価性がなく、継続性もない給付金は、一時所得となります。

     ★ 一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象になりません。

    ③ 雑所得に区分されるもの
       上記①・②に該当しない助成金

     ★ 一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告不要とされています。

     ★ 国や地方公共団体による主な助成金等の課税関係については、以下の(参考)をご確認ください。
       なお、以下の(参考)に記載がない助成金等の課税関係については、その助成金等の支給元である国や地方公共団体の窓口にご確認ください。

    (参考)1 新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)

    非課税対象となるもの

    【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】

     ・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)

     ・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)

    【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】

     ・特別定額給付金(新型コロナ税特法4条1号)

     ・子育て世帯への臨時特別給付金(新型コロナ税特法4条2号)

    【所得税法が非課税の根拠となるもの】

     〇学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)

     ・学生支援緊急給付金

     〇心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)

     ・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金

     ・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

     ・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金

     ・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券

     ・東京都のベビーシッター利用支援事業の特例措置における助成

    課税対象となるもの
    助成金等の種類
    収入計上時期

    【事業所得等に区分されるもの】

     ・持続化給付金(事業所得者向け)

     ・東京都の感染拡大防止協力金

     ・中小法人・個人事業者のための一時支援金・月次支援金

     

     ・支給決定時

     ・雇用調整助成金

     ・小学校休業等対応助成金(支援金)

     ・家賃支援給付金

     ・小規模事業者持続化補助金

     ・農林漁業者への経営継続補助金

     ・医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業における補助金

     ・支給決定時または経費発生時(★1から3)
     ・新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金
     ・経費発生時(★4)

    【一時所得に区分されるもの】

     ・持続化給付金(給与所得者向け)

     

     ・支給決定時

     ・Go Toトラベル事業における給付金

     ・旅行終了時(旅行代金割引相当額)

     ・クーポン使用時(地域共通クーポン相当額)

     ・Go Toイート事業における給付金
     ・ポイント・食事券使用時
     ・Go Toイベント事業における給付金  ・ポイント・クーポン使用時

    【雑所得に区分されるもの】

     ・持続化給付金(雑所得者向け)

     ・支給決定時

    ★1 「経費発生時」とは、助成金等の支給対象となる経費を支出した時に収入計上するものです。

    ★2 助成金等による補てんを前提としてあらかじめ所定の手続きを済ませている場合には、その収入計上時期はその経費が発生した日(経費発生時)の属する年分となります。

    ★3 これらの助成金等の交付目的に適合した固定資産の取得等をした場合(その助成金等の返還を要しないことがその年の12月31日までに確定した場合に限ります。)において、一定の要件を満たすときには、その固定資産の取得等に充てた部分の金額に相当する金額を総収入金額に算入しない(総収入金額不算入)こととされています。

    ★4 この特別利子補給制度については、事前に最長3年分の利子相当額の交付を受けるものの、交付を受けた時点では収入として確定せず、支払利子の発生に応じてその発生する支払利子相当額の収入が確定し、無利子化される性質のものと考えられることを踏まえた取り扱いです。

    ★5 事業所得等の金額の計算においては、「総収入金額」から「必要経費」を差し引くこととされています。各種給付金等の申請手続に際して発生した費用(行政書士に対する報酬料金など)は、この必要経費に該当します。

    (参考)2 国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)

    ★新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して給付されるものを除く。

    非課税対象となるもの

    【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】

     ・雇用保険の失業等給付(雇用保険法12条)

     ・生活保護の保護金品(生活保護法57条)

     ・児童(扶養)手当(児童手当法16条、児童扶養手当法25条)

     ・被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法21条)

    【租税特別措置法が非課税の根拠となるもの】

     ・簡素な給付措置(臨時福祉給付金)(措置法41条の81項1号)

     ・子育て世帯臨時特例給付金(措置法41条の81項2号)

     ・年金生活者等支援臨時福祉給付金(措置法41条の81項3号)

    【所得税法が非課税の根拠となるもの】

     〇学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)

     ・東京都認証保育所の保育料助成金

     〇国等から支給される子育て給付金(学資として支給される金品を除く。)(所得税法9条1項16号)(★)

     ・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券

     ・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成

    ★ この非課税措置は令和3年度税制改正により創設されました。

      なお、令和3年1月1日前に交付を受けるものについては、課税対象となる場合があります。

    課税対象となるもの

    【事業所得等に区分されるもの】

     ・肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金

    【一時所得に区分されるもの】

     ・すまい給付金

     ・地域振興券

    お問い合わせ

    羽村市市民部課税課

    電話: 042-555-1111 (市民税係)内線162(資産税係)内線152

    ファクス: 042-554-2921

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