日時
令和3年2月22日(月曜日) 午後3時30分~午後4時
会場
市役所分庁舎会議室
出席者
会長 石田正弘、職務代理 清水亮一、委員 田村実、石田博重、下田邦男、中村勝司
欠席者
宮本健司、櫻沢富士夫、新井敏行
議題
傍聴者
なし
配布資料
会議の内容
(事務局長) ただいまより、第8回羽村市農業委員会総会を開会いたします。
本日は委員、9名中6名出席ですので、総会は成立しております。
それでは、署名委員の指名をさせていただきます。
6番下田邦男委員、8番中村勝司委員よろしくお願いいたします。
1. 審議事項
(会長) それでは、審議事項に入らせていただきます。
議案第1号、相続税の納税猶予に関する適格者証明1件につきまして、事務局から説明願います。
(事務局) はい。それでは議案書をご覧ください。
議案第1号、相続税の納税猶予に関する適格者証明について朗読説明。現況等農業経営については、■委員から説明をお願いします。
(■委員) はい。先日、本人と事務局と一緒に現地を確認しながら話を聞いてきました。まず1か所目の畑はサカキが7割植栽され、残りは5種類程度の木があり、かなり高い木もありました。本人に確認したところ、サカキの栽培には、日陰が適しているため植栽しているとのことでした。また、一部石と看板がありましたが、撤去するとのことでした。次の2か所目の畑も3分の2がサカキで、残りは大きなサツキが20~30本植栽されていました。サツキは出荷しているとのことです。3か所目の水田はトラクターで耕うんされていましたが、例年稲作を栽培しています。4か所目は登記面積のうち一部が対象となりますが、その境には杭が入っていて、対象農地内には全てサカキが植栽されていました。
(会長) はい。ありがとうございました。ただいま説明がありましたが、議案第1号について、質問・意見を伺います。何か質問・意見はありますでしょうか。
(■委員) 1か所目の植木については、売買できない大きさであれば、野木となるのではないか。
(■委員) 客観的に見て、大きすぎて販売はできない大きさだと思う。造園業を営んでいる方なら別かもしれないが、この機会に伐採してもらった方が良いのではないか。
(会長) 外周は別として、中の植木は伐採してもらうように指導するのはどうか。
(■委員) 外周の植木は排気ガスの防止で可とし、中の植木は伐採してもらうのが良いのではないか。
(会長) ほかに、何か質問・意見はありますでしょうか。
(委員全員) 異議なし。
(会長) 異議なしと認めます。よって、議案第1号について、1か所目の中の植木は伐採してもらうことを指導し、証明することに決定します。
(会長) 続きまして、議案第2号、農地法第3条の規定による許可申請につきまして、事務局から説明願います。
(事務局) はい。それでは議案書をご覧ください。
議案第2号、農地法第3条の規定による許可申請について朗読説明。現況等農業経営については、■委員から説明をお願いします。
(■委員) はい。先日、現地を確認しました。これまで、譲渡人の義理の兄弟と息子さんが野菜をつくっていましたが、きれいに片付けられていて、いつでも受け渡しができるようになっていました。譲受人の■さんは優れた技術があり、間違いなく農業をしっかりできる方です。
(会長) はい。ありがとうございました。ただいま説明がありましたが、議案第2号について、質問・意見を伺います。何か質問・意見はありますでしょうか。
(委員全員) 異議なし。
(会長) 異議なしと認めます。よって、議案第2号について、証明することに決定します。
2. 報告事項
(会長) 続きまして、報告事項に入らせていただきます。
本日の報告事項については、新型コロナウイルス感染予防のため、事務局からの説明を簡略化し、一括でお諮りすることとしたいが、ご異議はありますでしょうか。
(委員全員) 異議なし。
(会長) それでは、報告第1号から第4号の専決処理について、事務局から報告を求めます。
(事務局) はい。それでは議案書をご覧ください。
報告第1号、農地法第4条第1項第8号の届出1件、報告第2号、農地法第5条第1項第7号の届出1件、報告第3号、農地法第4条第1項第7号の届出受理の証明1件、報告第4号、農地法第4条第1項第8号の届出受理の証明2件についての専決処理について朗読説明。
(会長) それでは、報告第1号から第4号について、質問・意見を伺います。何か質問・意見はありますでしょうか。
(委員全員) 異議なし。
(会長) 異議なしと認めます。よって、報告第1号から第4号について、承認することに決定します。
以上で会議を閉会いたします。
羽村市農業委員会事務局農業委員会事務局(産業振興課)
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ファクス: 042-579-2590
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