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羽村市

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あしあと

    新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方の郵便等による投票について

    • 初版公開日:[2021年10月11日]
    • 更新日:[2023年8月9日]
    • ID:15550

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    令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症へ変更したため、本投票制度の対象者はいません。

    特例郵便等投票

    新型コロナウイルス感染症により、宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、特例郵便等投票ができます。

    対象となる方

    その選挙の有権者で、以下に該当する方

    1 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方、または、検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方

    2 外出自粛要請等の期間が、本制度利用を請求する時に、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日当日までの期間にかかると見込まれる方

    必要な書類等

    1 特例郵便等投票請求書

    2 外出自粛要請の書面(保健所等が発行。入院勧告もしくは入院措置等を受ける入院患者でないことがわかる就業制限に関する書面を含みます。)または、宿泊施設への隔離・停留の措置に係る書面   

     ただし、これら2の書面が交付されていない場合等は1の請求書の申出欄に理由をチェックしてください。   

    詳しくは下記の「特例郵便等ちらし」をご覧ください。            

    特例郵便等投票のちらし

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    お問い合わせ

    羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)

    電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681

    ファクス: 042-554-2921

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