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あしあと

    要保護者等を含む世帯の利用者負担額(保育料)の還付について

    • 初版公開日:[2022年04月21日]
    • 更新日:[2022年5月17日]
    • ID:16342

    該当世帯への保育料還付について

    表題の件につきまして、市では、利用者負担額(保育料)の算定に当たっては、「羽村市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(別表第3条備考)」に基づき、「要保護者を含む世帯」については、保育料の減額を行うこととしておりますが、一部の世帯について、保育料の算定に誤りがあったことが分かりました。

    経過等

    令和4年度分の保育料の算定における確認作業を進める中で、減額措置を行えていない世帯がいることを確認したことから、改めて過去5年に遡り、確認を行った結果、6家庭7人について、保育料の算定に誤りがあり、還付が発生することを確認しました。

    該当する家庭に対しては、個別に訪問し、経過をご説明するとともに、還付手続きを進めてまいります。

    要保護者を含む世帯の利用者負担額の減額について

    身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当の支給対象児童、障害基礎年金の受給者であって、施設等に入所または入院をしていない障害者または障害児を「要保護者」といい、要保護者を含む世帯はひとり親世帯と同じ減額が適用されます。

    所得階層区分における市町村民税が年額77,101円未満の世帯の場合において、1人目の子どもは半額、2人目以降の子どもは無料となります。

    還付件数及び金額の内訳

    還付件数及び金額の内訳一覧
     算定年度 対象者数還付金額 
     令和3年度 5家庭5人 152,700円
     令和2年度 1家庭2人 67,000円
     令和元年度 1家庭1人 12,600円
     平成30年度 1家庭1人 57,600円
     平成29年度 1家庭1人 19,000円
      合計 308,900円

    再発防止について

    保育料の算定については、職員2名体制でチェックを行っておりますが、今後このような誤りがないよう、保育料を算定するための情報をシステムに入力する際は、細心の注意を払って作業を行うとともに、申込み様式の見直しや算定確認用のチェックリストの作成など、再発防止対策を講じ、慎重に事務処理を行ってまいります。

    お問い合わせ

    羽村市子ども家庭部子育て支援課

    電話: 042-555-1111 (児童青少年係)内線262(保育・幼稚園係)内線231

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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