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あしあと

    不法投棄にお困りの方へ

    • 初版公開日:[2022年12月05日]
    • 更新日:[2022年12月5日]
    • ID:17002

    不法投棄は犯罪です!

    不法投棄とは

    家庭生活で出るごみは、自己の責任において、決められた時間や場所に分別して出すようルールを守って処理することになっています。

    事業活動で出るごみについても、企業が廃棄物の処理業者と契約を結び、適切な処分を行うことが定められています。

    しかし、これらのルールを無視して、家庭ごみや事業活動で出るごみを道路や空き地など、他者の所有する土地に捨てる行為が不法投棄です。

    街の景観を損なうだけでなく、地域の生活環境を害し、環境保全の妨げとなる許されざる行為です。


    不法投棄は、廃棄物処理法で禁止されており、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金、または両方が科せられます。


    管理者責任

    私道や私有地にごみを不法投棄された場合、市ではごみを撤去することができません。不法投棄は犯罪ですが、投棄した者を特定できない限り、投棄物を処分するのは、その土地の所有者になってしまいます。

    なお、敷地内などへ不法投棄されたものを道路や公園などへ動かす行為も、不法投棄と同等の扱いになりますのでご注意ください。



    不法投棄を防止するには

    土地の所有者や管理者の方は、不法投棄されないよう、適切な対応が必要です。


    • 周囲に柵を設ける。ネットやロープを張り、侵入を防止する。
    • 草刈りなどをして、視界を広く、清潔にしておく。
    • 近隣にお住まいの方と協力しあい、不審者や見慣れない車等に目を光らせ、情報共有をする。
    • 防犯カメラを設置する。
    • 「不法投棄防止」等の警告看板を設置する。


    *生活環境課では警告用の看板を用意しています。希望される場合は、生活環境課窓口(市役所2階8番)までお越しください。

    *悪質な場合には、より具体的な周知も必要となります。下記の文例を参考にご覧ください。

    不法投棄防止貼紙用文例

    不法投棄を見かけた場合

    車の特徴やナンバー、投棄した人物の特徴や時間帯、投棄物などの情報をご連絡ください。

    <産業廃棄物の場合>

    東京都多摩環境事務所 廃棄物対策課規制指導係  

    電話番号 042-528-2694

    <一般廃棄物(家庭からのごみ)の場合>

    私有地への投棄

     福生警察署  

     電話番号 042-551-0110(署代表)

    道路への投棄

     羽村市まちづくり部土木課 道路管理係  

     電話番号 042-555-111 内線292から295

    公園への投棄

     羽村市まちづくり部土木課 公園管理係

     電話番号042-555-1111 内線282から284


    その他、ごみの処分方法等については、下記の生活環境課までお問合せください。

    お問い合わせ

    羽村市産業環境部生活環境課

    電話: 042-555-1111 (生活環境係)内線222 (リサイクルセンター係)042-578-1211

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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