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    介護現場におけるハラスメント対策

    • 初版公開日:[2023年12月01日]
    • 更新日:[2023年12月1日]
    • ID:18227

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    ハラスメント対策について

    事業主には、職場におけるセクシュアルハラスメント(利用者やその家族等から受けるものを含む)やパワーハラスメントの防止のために雇用管理上の措置を講じることが義務付けられています。

    この他、利用者やその家族等から受ける著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)については、事業主が雇用管理上の配慮として、その防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じることが推奨されています。


    関連リンク

    お問い合わせ

    羽村市福祉健康部高齢福祉介護課

    電話: 042-555-1111 (高齢福祉係)内線175 (介護予防・地域支援係)内線195 (介護保険係)内線142 (介護認定係)内線145

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