
ハラスメント対策について
事業主には、職場におけるセクシュアルハラスメント(利用者やその家族等から受けるものを含む)やパワーハラスメントの防止のために雇用管理上の措置を講じることが義務付けられています。
この他、利用者やその家族等から受ける著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)については、事業主が雇用管理上の配慮として、その防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じることが推奨されています。

関連リンク
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