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あしあと

    意見公募手続「第六次羽村市地域福祉計画(案)」に関する意見の募集(受付終了)

    • 初版公開日:[2024年02月13日]
    • 更新日:[2024年2月13日]
    • ID:18349

    「第六次羽村市地域福祉計画(案)」策定の趣旨や背景、目的

    地域福祉計画は、社会福祉法の規定に基づき、市における地域福祉の推進を目的として策定するものです。

    福祉及び関連する各分野の計画を包含した共通する理念や福祉施策全体に共通する目標を掲げ、地域福祉の推進に重点を置く計画として「第六次羽村市地域福祉計画」を策定するために、知識経験者や関係機関の代表者、市民公募委員などで構成する「羽村市地域福祉計画審議会」を設置し、検討を重ねてきました。

    このたび、審議会からの答申を受け、計画(案)をまとめましたので皆さんの意見をお寄せください。


    根拠法令

    社会福祉法(昭和26年法律第45号)

    (市町村地域福祉計画)

    第107条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定するよう努めるものとする。

    一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項

    二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項

    三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項

    四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

    五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項


    関連資料など

    第六次羽村市地域福祉計画(案)

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    募集期間

    令和6年1月15日(月曜日)から2月13日(火曜日)午後5時まで

    注意 郵送の場合は同日必着

     

    意見の提出方法など

    意見を提出する場合の様式は自由です。

    案件名および以下の区分ごとの必要事項を記入し、社会福祉課の窓口への提出・郵送・ファクス・電子メール・電子申請のいずれかの方法で提出してください。

    注意 電話では受け付けません。

    意見提出に必要な事項
    意見を提出できる方必要事項
    (1)市内在住の方住所・氏名・年齢
    (2)市内に事務所・事業所をお持ちの方事務所・事業所の名称・所在地・氏名
    (3)市内に事務所・事業所のある法人その他の団体事務所・事業所の名称・所在地・代表者の氏名
    (4)市内に在勤の方事務所・事業所の名称・所在地・氏名
    (5)市内に在学の方学校の名称・所在地・氏名
    (6)上記(1)から(5)以外の方で、意見募集案件に利害関係のある方住所・氏名・年齢・利害関係の内容

    問合せおよび意見の提出先

    担当課 羽村市社会福祉課庶務係

    〒205-8601(住所記載不要)

    電話 042-555-1111(内線477)

    ファクス 042-555-7323

    Eメール Eメールでの提出は、下記問合せ内にある「問合せフォーム」を使用してください。

    注意 Eメールで提出する場合は、問合せフォーム内の「問合せ内容」部分に、意見提出に必要な事項(住所や年齢など)を必ず記入してください。

    注意 「問合せフォーム」には、文章の保存機能やファイルの添付機能がありません。これらの機能を使用したい場合は、件名を明記の上、下記メールアドレスへ送信してください。

    s301000@city.hamura.tokyo.jp


    電子申請による受付

    こちらのURLからも、ご意見を提出していただくことができます。

    https://logoform.jp/form/QHAw/463925(別ウインドウで開く)


    意見の提出にあたってのお願い

  • 住所・氏名などの必要事項が記入されていない場合は対象となりません。必ず記入してください。
  • 提出していただいた内容は、個人情報を除き公表します。
  • この手続きは、案件に対する賛成や反対を問うものではなく、また、多数決をとるものでもありません。
  • 意見に対する個別の回答はしません。ご了承ください。