市では、魅力発信、知名度の向上、地域経済の活性化や観光の振興を図るため、「返礼品を用いたふるさと納税事業」を実施しており、地場産品や市内で提供されるサービスを返礼品として寄付者に提供することなどにより、魅力あるまちづくりを推進してきました。
今後も引き続き、魅力あるまちづくりを推進するに当たり、事業者の皆様の御協力を得て、返礼品の更なる充実を図るとともに、返礼品の提供を通じて市の特産品などのPRや事業者様の販路拡大につなげるなど、地域経済の活性化を図りたいと考えております。
つきましては、新規に返礼品の提供を御検討いただける事業者様並びに既に市へ返礼品を提供していただいている事業者様を対象とした説明会を開催します。
令和7年6月19日(木曜日)
第1部:午後2時から
第2部:午後5時から
(注意)説明1時間、個別相談1時間の2時間程度
(注意)各回の内容は同様
プリモホールゆとろぎ 小ホール
株式会社サイネックス(「羽村市寄付金事業」一括業務代行に関する協定締結業者)
齋藤 徳和 氏
◇制度概要・メリット
◇事業の動向
◇羽村市 寄附額推移
◇羽村市の主な返礼品(ランキング)
◇申請のスケジュールについて
◇地場産品基準について
◇返礼品の応募から代金の清算までの流れ
◇返礼品に関する取り決めおよび登録の注意事項
◇チケット型返礼品の発送方法・請求方法について
◇質疑応答
◇新たに返礼品提供を検討している市内事業者
◇既に返礼品を提供している市内事業者
無料
6月10日(火曜日)午後5時までに参加申込書に必要事項を記載のうえ、メールまたはファクスでお送りください。
提出先 羽村市産業環境部 産業振興課 商工観光係
Eメール s206000@city.hamura.tokyo.jp
ファクス 042-579-2590
ふるさと納税事業に関する事業者向け説明会申込書
(返礼品提供事業者の選定基準)
1 返礼品提供事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
羽村市商工会、羽村市商業協同組合、羽村市農業団体協議会、羽村市観光協会のいずれかに加盟している市内に事業所を有する事業者であること。
(2) 登録時において、既に納期の到来している市税の滞納がないこと。
(3) 各種法令に沿って生産、製造、加工された商品やサービスの提供等を行っていること。
(4)
羽村市暴力団排除条例(平成24年3月30日条例第11号)に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者でないこと。
(5)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業とされる業種でないこと。
(6) 返礼品の発注や連絡のための手段として、電子メールまたはファクシミリを使用できる環境を有していること。
(7) 羽村市競争入札参加資格者指名停止措置基準に基づく指名停止を受けている事業者でないこと。
(返礼品の選定基準)
2 返礼品は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市の魅力発信、知名度向上や地場産業の振興に繋がるものであること。
(2) 総務省が定める地場産品基準のいずれかに該当するものであること。
(3) 返礼品が食品の場合、食品衛生に関する法令等を遵守しているものであること。
(4)
返礼品がサービスの提供の場合、寄付者に当該サービスの提供が受けられることがわかるサービス利用券等を発行し、返礼品の送付後1年程度の有効期限が設けられたものであること。
(5)
品質及び数量について、年間を通して安定供給が見込めるもの。ただし、あらかじめ期間や数量などの条件を設けて供給する場合は、その条件内において安定供給が見込めるものであること。
(6) 返礼品は、配送に十分耐えられるものとし、飲食物の場合においては、返礼品の到着の際に一定期間の賞味期限が保証されているものであること。
(7) 金銭類似性が高いなど、ふるさと納税制度の趣旨に反するものでないこと。
(8) 公序良俗に反するものでないこと。
ふるさと納税に係る告示の改正(総務省)
羽村市産業環境部産業振興課
電話: 042-555-1111 (商工観光係)内線655 (農政係)内線661
ファクス: 042-579-2590
電話番号のかけ間違いにご注意ください!