居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、高齢者や障がい者、低所得者などの住宅確保要配慮者に対して、入居中の居住サポート(日常の安否確認・訪問等による見守り・生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅のことです。
居住サポート住宅の認定制度は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の改正により創設され、令和7年10月1日より開始となります。この法律は、賃貸人が賃貸住宅を提供しやすく、要配慮者が円滑に入居できる市場環境を整備し、居住支援法人等が入居中サポートを行うことで賃貸住宅の供給を促進することとしています。
1.住宅に関する主な基準
(1)耐震性を有すること(新耐震基準に適合していること)。耐震性を確保する見込みがある場合を含む。
(2)一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること。
(3)家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと。等
2.居住サポートに関する主な基準
(1)入居者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎを実施すること。
・一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと。
・一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること。
・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス
事業者につなぐこと。
(2)居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること。等
3.事業者が欠格要件に該当しないこと。
4.入居を受け入れることとする住宅確保配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。
5.専用住宅を1戸以上設けること。
・専用住宅とは:安否確認・見守り・福祉サービスのつなぎの3つの居住サポートが必要な住宅確保要配慮者(住宅確保要援助者)等
に入居者を限る居住サポート住宅です。
上記の条件を満たし、羽村市内で認定申請をご検討の際は、事前相談を受付けておりますので、ご連絡ください。
認定申請は、居住サポート住宅情報提供システム(国土交通省)に基づき、申請書類を作成し、提出してください。
現在、羽村市内で認定された居住サポート住宅はありません。