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あしあと

    直接請求制度について

    • 初版公開日:[2026年03月11日]
    • 更新日:[2026年3月11日]
    • ID:20575

    直接請求とは

    日本の地方自治制度は、住民から選挙によって選ばれた代表者が行政を行う間接民主制が原則となっています。

    しかし、その行政が住民の意思に反して行われようとした場合は、住民がその意思を示す手段として、直接請求が認められています。

    なお、直接請求は、地方自治法に定められているもののほか、市町村の合併の特例に関する法律、地方教育行政の組織及び運営に関する法律などにも定められています。


    直接請求の種類と選挙管理委員会の役割

    地方自治法等に定められている直接請求の種類は、下表のとおりです。

    また、直接請求をするためには、地方公共団体の長及び議会議員の選挙権を有する者の一定数以上の署名を集める必要があります。

    この一定数は、選挙管理委員会が年4回の定時登録(3月、6月、9月及び12月)及び選挙時登録(選挙期日の告示日(公示日)の前日現在)の選挙人名簿の登録者数に基づき決定し、告示を行います。

    さらに、直接請求に係る署名簿に記載された署名の有効又は無効を審査・決定すること、その結果を証明・告示すること、解散や解職の賛否投票を実施することも選挙管理委員会が行います。


    直接請求の種類・必要な署名数・請求先
     直接請求の種類    必要な署名数   請求先  
     条例の制定又は改廃の請求
    (地方自治法第74条)
     選挙人名簿登録者数の50分の1以上地方公共団体の長 
     監査の請求
    (地方自治法第75条)
     選挙人名簿登録者数の50分の1以上 地方公共団体の監査委員
     議会の解散請求
    (地方自治法第76条)
     選挙人名簿登録者数の3分の1以上 地方公共団体の選挙管理委員会
     議員の解職請求
    (地方自治法第80条)
     選挙人名簿登録者数の3分の1以上 地方公共団体の選挙管理委員会
     長の解職請求
    (地方自治法第81条)
     選挙人名簿登録者数の3分の1以上 地方公共団体の選挙管理委員会
     主要公務員(副市長・選挙管理委員・監査委員等)
     の解職請求
    (地方自治法第86条)
     選挙人名簿登録者数の3分の1以上 地方公共団体の長 
    教育長・教育委員の解職請求
    (地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条)
     選挙人名簿登録者数の3分の1以上 地方公共団体の長
    市町村合併協議会設置の請求
    (市町村の合併の特例に関する法律第4条・第5条)
     選挙人名簿登録者数の50分の1以上 地方公共団体の長
    市町村合併協議会設置協議を求める投票の請求
    (市町村の合併の特例に関する法律第4条・第5条)
     選挙人名簿登録者数の6分の1以上 地方公共団体の選挙管理委員会

    署名の収集が禁止される期間

    衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の長若しくは議会議員の各選挙が行われるとき、当該選挙が行われる区域内では、一定の期間、署名の収集が禁止されます。

    関連リンク

    詳しくは、総務省公式サイトをご覧ください。

    総務省公式サイトはこちら(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)

    電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681

    ファクス: 042-554-2921

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