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あしあと

    テレビはむら放映記録無償貸出及び交換基準

    • 初版公開日:[2017年11月02日]
    • 更新日:[2017年11月2日]
    • ID:1982

    テレビはむら放映記録無償貸出及び交換基準

     

    (目的)

    第1条 この基準は、羽村市における広報活動の充実を図るため、放映した番組を電子記録媒体に記録し、無償で貸出し及び交換することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

     

    (貸出及び交換)

    第2条 貸出し及び交換に供する電子記録媒体は、次に掲げるものとする。

    (1) VHSテープ

    (2) DVD

    (3) ブルーレイディスク(交換のみ)

     

    (申請)

    第3条 電子記録媒体の貸出しを受けようとする者(以下「借用者」という。)及び交換を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、テレビはむら放映記録無償貸出・交換申請書(様式第1号)により、申請しなければならない。

    2 なお、利用者は、同等の電子記録媒体を様式第1号とともに提出しなければならない。

     

    (申請場所)

    第4条 第3条の申請場所は、次に掲げるものとする。

    1. 羽村市役所
    2. 羽村市役所羽村駅西口連絡所
    3. 羽村市役所小作台連絡所
    4. 羽村市役所三矢会館連絡所
    5. 羽村市保健センター
    6. 羽村市郷土博物館
    7. 羽村市図書館
    8. 羽村市スポーツセンター
    9. 羽村市スイミングセンター
    10. 羽村市コミュニティセンター

     

    (返還)

    第5条 借用者は、電子記録媒体の使用が終ったとき、ただちに原状に復して返還しなければならない。

     

    (賠償)

    第6条 借用者は、電子記録媒体に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。

     

    付 則

    この基準は、平成23年8月1日から施行する。

    お問い合わせ

    羽村市企画部秘書広報課

    電話: 042-555-1111 (秘書係)内線306(広報・シティプロモーション係)内線336 (市民相談係)内線540

    ファクス: 042-554-2921

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