(目的)
第1条 この基準は、羽村市における広報活動の充実を図るため、放映した番組を電子記録媒体に記録し、無償で貸出し及び交換することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸出及び交換)
第2条 貸出し及び交換に供する電子記録媒体は、次に掲げるものとする。
(1) VHSテープ
(2) DVD
(3) ブルーレイディスク(交換のみ)
(申請)
第3条 電子記録媒体の貸出しを受けようとする者(以下「借用者」という。)及び交換を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、テレビはむら放映記録無償貸出・交換申請書(様式第1号)により、申請しなければならない。
2 なお、利用者は、同等の電子記録媒体を様式第1号とともに提出しなければならない。
(申請場所)
第4条 第3条の申請場所は、次に掲げるものとする。
(返還)
第5条 借用者は、電子記録媒体の使用が終ったとき、ただちに原状に復して返還しなければならない。
(賠償)
第6条 借用者は、電子記録媒体に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
付 則
この基準は、平成23年8月1日から施行する。
羽村市企画部秘書広報課
電話: 042-555-1111 (秘書係)内線306(広報・シティプロモーション係)内線336 (市民相談係)内線540
ファクス: 042-554-2921
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