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羽村市

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あしあと

    駅周辺の自転車対策

    • 初版公開日:[2026年04月10日]
    • 更新日:[2026年8月19日]
    • ID:405

    日常生活と切り離すことのできない自転車。手軽で便利な乗り物として私たちの生活に定着していますが、反面、大きな社会問題も引き起こしています。
    その一つが、通勤・通学者による駅周辺の放置自転車です。市では、その対策として、放置禁止区域(羽村駅・小作駅から半径400メートルの範囲)を指定したり、自転車駐車場の整備を行っています。

    1 放置禁止区域

    駅周辺の自転車等放置禁止区域は次のとおりです。羽村駅・小作駅から概ね半径400m以内となっています。


    駅周辺の放置禁止区域

          

    放置された自転車等は、緊急車両や歩行者の通行を妨げ、大変危険です。近隣の自転車駐車場をご利用ください。

    駅周辺の自転車駐車場(別ウインドウで開く)


    2 自転車の盗難を防ぐために

    最近、市では自転車とオートバイの盗難が増加しています。その被害はほとんどが駅周辺で起きているといった状況です。特に多いのは、歩道などに放置されたもの、カギがかけられていないもの、名前が書かれていないもの、となっています。
    自転車の盗難を防ぐために次のことに注意しましょう。

    1. 路上放置は絶対にやめる。
    2. 必ず鍵をかける。鍵は1つより2つが安心です。
    3. 原動機付自転車はハンドルロックだけで安心せず、ワイヤー錠を利用する。
    4. 防犯登録を必ずして、番号を控えるのを忘れずに。

    注意防犯登録は利用者の責務(義務)とされています。防犯登録することで、自転車の所有者を明確にするものです。また、防犯登録をすると、警視庁のコンピュータに防犯登録番号等のデータが10年間登録され盗難などの被害に遭った場合、自転車が戻りやすくなります。

    注意自転車を購入した自転車販売店(「自転車防犯登録所」の看板を掲げてある自転車店・スーパー・ホームセンター等)で登録することができます。

    3 自転車が撤去されたら

    市では、駅前の放置禁止区域に放置された自転車などは撤去し、自転車保管所へ移送します。防犯登録のあるものは警察に照会し、所有者に連絡(住所、氏名が表示されているものも同様に連絡)しますので、自転車保管所に引き取りに来てください。
    なお、自転車などの引き渡しにお時間をいただく場合がありますので、引き取りの際には自転車保管所へ前日までにご連絡ください。

    自転車保管所が令和8年10月3日(土曜日)に移転します。移転に伴い、受付時間が変わりますのでご注意ください。

    移転作業のため、令和8年10月3日(土曜日)は臨時休業となります。

    ◆自転車保管所 移転前(令和8年10月2日まで)

    所在地・電話番号

    【事務室・自転車置場】羽村市栄町2-28-2

    【電話番号】042-579-4815

    自転車保管所

    受付時間(年末年始・祝日を除く)

    【月曜日から金曜日】

    (窓口及び電話受付)午前9時から午後4時(水曜日は午後7時30分まで)

    【土曜日】

    (窓口及び電話受付)午前9時から正午

    ◆自転車保管所 移転後(令和8年10月4日以降)

    所在地・電話番号

    【事務室】羽村市羽4221番地1(羽村市リサイクルセンター(リサイクルショップ)内)施設の地図はこちら(別ウインドウで開く)

    【自転車置場】羽村市羽4238番地(旧クリーンセンター駐車場)

    【電話番号】042-579-4815(移転前と変更はありません)

    移転作業のため、令和8年9月26日(土曜日)から令和8年10月2日(金曜日)までのお問い合わせは、携帯電話(090-1053-4348)までお願いいたします。それ以外の期間は、携帯電話は繋がりませんのでご注意ください。

    移転後の自転車保管所

    受付時間(年末年始・祝日を除く)

    【月曜日から金曜日】

    (窓口及び電話受付)午前9時から午後4時

    【毎月第1日曜日(1月の第1日曜日が1日から3日の場合は第2日曜日)】

    (窓口受付)午前9時から午前11時45分、午後1時から午後4時

    (電話受付)午前9時から午後4時

    ◆撤去手数料

    自転車を返還する際に、撤去手数料をお支払いいただきます。撤去手数料は現金支払いのみの対応となります。

    【自転車】2,040円

    【原動機付自転車】3,060円

    4 盗難にあったら

    盗難にあったり、壊されたときは、一刻も早く警察に被害届を提出してください。この被害届は、警察が犯人を探し出すうえでの有力な根拠になるほか、犯人検挙後の被害品返還にも役立ちます。
    被害届は、最寄りの交番または福生警察署(電話042-551-0110)に届け出てください。

    お問い合わせ

    羽村市総務部防災安全課

    電話: 042-555-1111 (防災・危機管理係)内線206 (防犯・交通安全係)内線215

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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