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あしあと

    令和6年11月1日道路交通法の改正について

    • 初版公開日:[2024年11月29日]
    • 更新日:[2024年11月29日]
    • ID:19196

    自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました

    自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備され、令和6年11月1日から施行されました。

    運転中のながらスマホ

    スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

    (注)停止中の操作は対象外

    違反者

    6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

    交通の危険を生じさせた場合

    1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

    酒気帯び運転および幇助

    自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

    違反者

    3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

    自転車の提供者

    3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

    酒類の提供者・同乗者

    2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

    「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります

    自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。

    〈危険行為の例〉

    信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反 など


    詳しくは、警視庁のウェブページをご覧ください。

    警視庁ウェブページ自転車に関する道路交通法の改正について(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    羽村市総務部防災安全課

    電話: 042-555-1111 (防災・危機管理係)内線206 (防犯・交通安全係)内線215

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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