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羽村市

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あしあと

    集合住宅のごみ収集について

    • 初版公開日:[2024年01月19日]
    • 更新日:[2024年1月19日]
    • ID:18332

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    ごみ収集を開始するためには届出が必要です

    集合住宅におけるごみの収集は、ステーション収集となります。必ず、ごみ集積所を設置してください。また、収集を開始するためには、集合住宅を管理するものが事前に市へ届出をする必要があります。

    <集積所の条件>

    • 集合住宅の入り口に面する公道から原則直線で2メートル以内で、収集車等が作業を容易にできる場所に設置すること。
    • ごみ集積所は、十分な面積を確保し、廃棄物が飛散しない構造とすること。
    • 分別が適切に行えるように必要な設備を設けること。(個別の容器や仕切り板など)

    (注意)分別されていないごみが出ているなど、集積所が正しく管理されていない場合、収集できないことがあります。

    提出が必要な書類

    「ごみ集積所設置届」を収集開始日の1週間前までに提出してください。

    添付書類:収集場所の写真を添付してください。(少し離れた写真1枚と近づいた写真1枚)

    集積場所に鍵を設置したい場合

    不法投棄防止のため集積所に鍵を設置したい場合は、「集積所鍵設置届」を提出してください。鍵は、3桁又は4桁のダイヤル式のみです。また、必ず鍵の解除番号を集積所に表示してください。表示する場所は、ごみ集積所の裏面など、目立たない場所で構いません。

    添付書類:番号を表示した場所がわかる写真または図(少し離れた写真1枚と近づいた写真1枚)


    提出先・提出方法

    窓口、郵送又は電子メールにて提出をお願いします。

    <窓口及び郵送先>

    205-8601

    東京都羽村市緑ヶ丘5丁目2番地1

    羽村市産業環境部生活環境課 

    <メールアドレス>

    s208000@city.hamura.tokyo.jp

    延床面積が500平方メートル以上又は10戸以上の場合

    延床面積が、500平方メートル以上又は10戸以上の建築物については、大規模建築物に該当します。大規模建築物については、別途届出が必要となります。詳しくは、「大規模建築物(延床面積が、500平方メートル以上の建築物又は居住用にあっては計画戸数が、10戸以上の建築物)について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。