騒音・振動に関する告示一覧
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づく環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成5年政令第371号)第2条の規定により、市長が指定する騒音に係る環境基準を適用する地域及びその地域の類型による区分は、次のとおりとする。
1 環境基準を適用する地域
羽村市の区域。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定による工業専用地域及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号)第2条第1項の規定による施設及び区域に存する区域を除く。
2 平成10年環境庁告示第64号に基づく地域の類型による区分
A類型:都市計画法第9条第1項から第4項までに定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域並びにこれらに接する地先及び水面
B類型:都市計画法第9条第5項から第7項までに定められた第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び都市計画法第8条第1項第1号の規定により用途地域の定められていない地域並びにこれらに接する地先及び水面
C類型:都市計画法第9条第8項から第11項までに定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域並びにこれらに接する地先及び水面
付 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定に基づき市長が指定する地域は、市の区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業専用地域、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号)第2条第1項の施設及び区域の存する区域、並びにこれらに接する地先及び水面を除く。)とする。
付 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定区域内における自動車騒音の限度を定める総理府令(平成12年総理府令第15号)別表備考に規定する市長が定める区域は、それぞれ次の表に掲げるとおりとし、平成24年4月1日から施行する。
A区域:平成24年羽村市告示第48号により指定した地域(以下「指定地域」という。)のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域並びにこれらに接する地先
B区域:指定地域のうち、都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びに同号の規定による用途地域として定められていない地域であって、a区域及びc区域に該当する区域を除く区域
C区域:指定地域のうち、都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域並びにこれらに接する地先
区域の区分 | 時間の区分 | 音量 | ||
種別 | 該当地域 | |||
第1種区域 | 1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域 2 前号に掲げる地域に接する地先及び水面 | 朝 | 午前6時から 午前8時まで | 40デシベル |
昼間 | 午前8時から 午後7時まで | 45デシベル | ||
夕 | 午後7時から 午後11時まで | 40デシベル | ||
夜間 | 午後11時から 翌日午前6時まで | 40デシベル | ||
第2種区域 | 1 都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた第1種中高層住居専用地域(第1種区域に該当する地域を除く。)、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 2 都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域のうち第1種区域に接する地域であつて第1種区域の周囲30メートル以内の地域(以下「第1特別地域」という。) 3 都市計画法第8条第1項第1号の規定による用途地域として定められていない地域であつて第1種区域、第3種区域及び第4種区域に該当する区域を除く地域 | 朝 | 午前6時から 午前8時まで | 45デシベル |
昼間 | 午前8時から 午後7時まで | 50デシベル | ||
夕 | 午後7時から 午後11時まで | 45デシベル | ||
夜間 | 午後11時から 翌日午前6時まで | 45デシベル | ||
第3種区域 | 1 都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた近隣商業地域、商業地域及び準工業地域であつて第1特別地域に該当する地域を除く地域 2 都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた工業地域(第1特別地域に該当する地域を除く。)のうち第2種区域(第1特別地域を除く。)に接する地域であつて第2種区域の周囲30メートル以内の地域(以下「第2特別地域」という。) 3 前号に掲げる地域に接する地先及び水面 | 朝 | 午前6時から 午前8時まで | 55デシベル |
昼間 | 午前8時から 午後8時まで | 60デシベル | ||
夕 | 午後8時から 午後11時まで | 55デシベル | ||
夜間 | 午後11時から 翌日午前6時まで | 50デシベル | ||
第4種区域 | 1 都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた工業地域(第1特別地域及び第2特別地域に該当する地域を除く。) 2 前号に掲げる地域に接する地先及び水面 | 朝 | 午前6時から 午前8時まで | 60デシベル |
昼間 | 午前8時から 午後8時まで | 70デシベル | ||
夕 | 午後8時から 午後11時まで | 60デシベル | ||
夜間 | 午後11時から 翌日午前6時まで | 55デシベル | ||
ただし、第2種区域、第3種区域または第4種区域の区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成 18 年法律第 77 号)第 2 条第 7 項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内(第1特別地域及び第2特別地域を除く。)における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値とする。 |
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定区域内における自動車騒音の限度を定める総理府令(平成12年総理府令第15号)別表備考に規定する市長が定める区域は、それぞれ次の表に掲げるとおりとし、平成24年4月1日から施行する。
A区域:平成24年羽村市告示第48号により指定した地域(以下「指定地域」という。)のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域並びにこれらに接する地先
B区域:指定地域のうち、都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びに同号の規定による用途地域として定められていない地域であって、A区域及びC区域に該当する区域を除く区域
C区域:指定地域のうち、都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域並びにこれらに接する地先
特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年11月27日厚生省・建設省告示第1号)別表第1号に規定する市長が指定する区域を次のとおり定める。
平成24年羽村市告示第48号騒音規制法による地域の指定による次に掲げる区域
付 則
この告示は、平成27年10月1日から施行する。振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定に基づき市長が指定する地域は、市の区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業専用地域、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号)第2条第1項の施設及び区域の存する区域並びにこれらに接する地先及び水面を除く。)とする。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。区域の区分 | 時間の区分 | 振動の大きさ | ||
種別 | 該当地域 | |||
第1種区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びに同号の規定による用途地域として定められていない地域(第2種区域に該当する区域を除く。) | 昼間 | 午前8時から 午後7時まで | 60デシベル |
夜間 | 午後7時から 翌日午前8時まで | 55デシベル | ||
第2種区域 | 都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域並びにこれらに接する地先及び水面 | 昼間 | 午前8時から 午後8時まで | 65デシベル |
夜間 | 午後8時から 翌日午前8時まで | 60デシベル | ||
ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値とする。 |
区域の区分 | 時間の区分 | ||
種別 | 該当地域 | ||
第1種区域 | 平成24年羽村市告示第51号により指定した地域(以下「指定地域」という。)のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びに同号の規定による用途地域として定められていない地域(第2種区域に該当する区域を除く。) | 昼間 | 午前8時から 午後7時まで |
夜間 | 午後7時から 翌日午前8時まで | ||
第2種区域 | 指定地域のうち、都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域並びにこれらに接する地先 | 昼間 | 午前8時から 午後8時まで |
夜間 | 午後8時から 翌日午前8時まで |
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1付表第1号に規定する市長が指定する区域を次のとおり定める。
平成24年羽村市告示第51号振動規制法による地域の指定による次に掲げる地域
付 則
この告示は、平成27年10月1日から施行する。