深夜制限営業(一覧)に掲げる営業を営み、または深夜制限作業(一覧)に掲げる作業を行うものは、規則で定める場合を除き、深夜においては、次に掲げる区域内において、深夜営業等に関する規制基準に掲げる規制基準を超える騒音をその事業所の敷地内において発生させてはならない。
注)深夜とは、午後11時から翌日の午前6時までの間をいいます。
規制地域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域及びその周囲20m以内の区域 |
---|---|
規制対象 | 深夜制限営業 *1 ・飲食店 ・喫茶店 ・ガソリンスタンド ・液化石油ガススタンド ・ボウリング場 ・バッティングセンター ・スイミングプール ・ゴルフ練習場 ・小売業(売場面積250平方メートル以上) |
深夜制限作業 *2 ・材料置場 | |
規制時間 | 午後11時から翌日午前6時 |
特例 (適用除外) | 1. 大晦日その他地域慣習となっている行事に伴い飲食店営業または喫茶店営業を営む場合 2. 飲食店営業または喫茶店営業を営む者が出前販売のみを行う場合 3. 屋台その他の移動式店舗により飲食店営業を営む場合 4. 鉄道若しくは軌道の正常な運行を確保するためまたは道路交通法第77条第3項若しくは第4項の規定に基づく道路使用の許可に付された条件若しくは同法第80条第1項の規定に基づく協議若しくは道路法第34条の規定に基づく道路占用の許可に付された条件若しくは同法第35条の規定に基づく協議により、材料置場における材料の搬入、搬出その他の作業を行うことがやむを得ないと認められる場合 5. 災害その他の非常の事態に伴い、営業を営み、または材料置場における材料の搬入、搬出その他の作業を行うことがやむを得ないと認められる場合 |
規制基準 | 深夜営業等に関する規制基準 条例別表(下記のとおり) |
※ガソリンスタンドとは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第3条第1号に規定する給油取扱所(条例第79条第3号)
※液化石油ガススタンドとは、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)第2条第20号に規定する設備を有する事業所(条例第79条第4号)
1.材料置場における材料の搬入、搬出その他の作業※
※材料置場とは、建設工事の用に供する土砂、石材、木材、鉄材等及び建設工事により生じた残土を置くために継続的に使用する場所で、面積が100平方メートル以上のもの(条例第79条第5号、別表第2第9号)
種別 | 該当区域 | 音源の在する敷地との境界線における音量 |
---|---|---|
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 AA地域 前号に接する地先及び水面 | 40デシベル |
第2種区域 | 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 無指定地域(第1種、第3種、第4種区域を除く。) 第1特別地域 | 45デシベル |
第3種区域 | 近隣商業地域(第1特別地域を除く。) 商業地域(第1特別地域を除く。) 準工業地域(第1特別地域を除く。) 第2特別地域 前号に接する地先および水面 | 50デシベル |
第4種区域 | 工業地域(第1、第2特別地域を除く。) 第3特別地域 前号に接する地先および水面 | 55デシベル |
ただし、第2種区域、第3種区域または第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館および老人ホームの敷地の周囲おおむね50mの区域内(第1特別地域、第2特別地域及び第3特別地域を除く。)における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。
騒音の測定方法は、工場及び指定作業場の騒音に係る測定方法の例による。