商業宣伝を目的とする拡声機の使用禁止区域等 | 1 | 次の区域において、拡声機を使用してはならない。 ・第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域並びにその周囲30m以内(遵守事項を守って自動車による等移動して拡声機を使用する場合を除く。) ・学校または病院の敷地の周囲30m以内 |
2 | 航空機から機外に向けて拡声機を使用してはならない。 | |
商業宣伝を目的とする拡声機の使用に係る遵守事項 | 1 | 午後7時から翌日午前8時までの間は、拡声機を使用しないこと。 |
2 | 拡声機を使用するときは、使用時間は1回10分以内とし、1回につき15分以上の休止時間をおくこと(同一場所において使用する場合に限る。) | |
3 | 幅員5m(自動車による等移動して拡声機を使用する場合にあっては4m)未満の道路において拡声機を使用しないこと。 | |
4 | 拡声機(携帯用の拡声機を除く。)の間隔は50m以上とすること。 | |
5 | 地上10m以上の位置で拡声機を使用しないこと。 | |
6 | 地上5m以上の位置で拡声機(携帯用の拡声機を除く。)を使用するときは、拡声機は道路方向に平行にし、かつ、水平方向から下方30度から45度までの角度で使用すること。 | |
7 | 拡声機から発する音量は、別表に掲げる音量の範囲内とすること。 | |
適用除外 | 1 | 祭礼、盆おどりその他の地域慣習となっている行事に伴い、別表の音量の範囲内で午前8時から午後11時の間に使用する場合。 |
2 | 集団の整理誘導等のために使用する場合。 |
「国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律」(昭和63年法律第90号)
☆指定地域における静穏を保持するため、拡声機の使用について必要な規制をしている。
「拡声機による暴騒音の規制に関する条例」(平成4年10月条例第153号)
☆地域の平穏を保持し、公共の福祉の確保をするため、拡声機により暴騒音を生じさせる行動を禁止している。
区域の区分 | 音源直下から10mの地点における音量 | |
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種別 | 該当区域 | |
第1種 区域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 第1種文教地区 無指定地域(第2種区域に該当する区域を除く。) | 55デシベル |
第2種 区域 | 近隣商業地域(第1種区域に該当する区域を除く。) 商業地域(第1種区域及び第3種区域に該当する区域を除く。) 準工業地域 工業地域 前号に接する地先及び水面 | 60デシベル |
騒音の測定は、計量法第71条に規定する条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。
この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いるものとし、騒音の大きさの値は、騒音計の指示値とする。