市では、平成24年4月1日に、市内の生活環境の保全及び向上と健康で安心して生活することができる地域社会の実現のため、【路上喫煙、タバコ等ゴミのポイ捨て、飼い犬のふんの放置】を規制する条例を制定し、平成24年7月1日より施行しました。
また、この条例の制定、路上喫煙禁止地区の指定などに資するため、羽村駅・小作駅周辺のタバコ・ゴミ等のポイ捨て、犬のふんの放置などの調査を行っています。
この調査結果から、路上喫煙、ゴミのポイ捨てなどの行為が多くなっており、残念なことですがマナーの低下が見受けられます。
市内を利用される全ての方に、マナーを自覚し、遵守していただき、市民の皆さまと市が一致協力し、規制のいらない、キレイで安心して生活できるまちを目指しましょう!
※市内、市外の方を含め、全ての方が対象となります。
行為 | 種別 | 禁止される場所 | |
1 | ポイ捨て | 禁止行為 | ☆屋外の公共の場所 |
☆他人が所有・占有・管理する土地 | |||
2 | 飼い犬のふんの放置 | 禁止行為 | ☆屋外の公共の場所 |
☆他人が所有・占有・管理する土地 | |||
3 | 路上喫煙禁止地区における指定喫煙場所以外での路上喫煙 | 禁止行為 | ☆市長が指定した路上喫煙禁止地区 |
4 | 周囲の者に迷惑または危険が及ぶ場所での路上喫煙 | 制限行為 | ☆屋外の公共の場所 |
☆他人が所有・占有・管理する土地 | |||
5 | 吸い殻入れが設置されていない場所での携帯用吸い殻入れを使用しない路上喫煙 | 制限行為 | ☆屋外の公共の場所 |
☆他人が所有・占有・管理する土地 |
禁止される場所について
1.自動車の車内(窓や車体などで外気と区分されているものに限ります。)での喫煙。
2.加熱式タバコの使用。
※加熱式タバコについても、当面の間、路上喫煙禁止地区では指定喫煙場所の利用をお願いします。
禁止行為を行った者(以下「違反者」といいます。)には、必要な措置を講ずるよう指導および勧告を行います。
さらに、指導および勧告に従わない違反者に対しては、行政処分として命令を発します。
※周囲の方に、ただちに危険がおよぶ場合など、緊急性が高い場合には、指導・勧告を行わずに、ただちに命令を発する場合があります。
命令に従わない違反者に対しては、“5,000円の過料処分”を課します。
▲小作駅周辺路上喫煙禁止地区
▲羽村駅周辺路上喫煙禁止地区
記号 | 解説 |
---|---|
赤の点線 | 市界 |
青の点線 | 町・大字界 |
ピンク色の範囲 | 路上喫煙禁止地区 ... 当該表示内における屋外の公共の場所 |
青の星印 | 指定喫煙場所 |
ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の禁止並びに路上喫煙の制限に関する条例全文
路上喫煙禁止地区の指定、喫煙場所の指定などの基礎調査として、タバコの吸殻などのゴミのポイ捨て・飼い犬のふんの放置の調査結果は、次のとおりです。
この調査結果より、両駅周辺は、タバコの吸殻やゴミ等が多数捨てられていることが分かります。市内の生活環境を守っていくためにも、喫煙マナーを守りゴミのポイ捨ては止めましょう!
調査結果詳細表
調査対象箇所表示図
※詳細表の「No.」の番号と調査対象地図の番号が同一のものとなります。