建築物その他の施設等の建設(土地の造成を含む)、解体または回収の工事を行う者は、当該工事に伴い発生する騒音、振動、粉じんまたは汚水(公共用水域に排出するものに限る)により、人の健康または生活環境に障害を及ぼさないように努めなければなりません。
また、建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業を、騒音規制法及び振動規制法では「特定建設作業」、環境確保条例では「指定建設作業」と定めています。
規制対象となる地域(工業専用地域以外の地域)において、建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業(特定建設作業・指定建設作業)を行うものは、法・条例の規制対象となり、特定建設作業を行う場合は、事前に届出(作業開始の7日前まで)を行わなければなりません。
・騒音規制法の特定建設作業実施届(別ウインドウで開く)(電子政府の総合窓口e-Govサイトへ移ります)
・振動規制法の特定建設作業実施届(別ウインドウで開く)(電子政府の総合窓口e-Govサイトへ移ります)