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羽村市

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あしあと

    騒音・振動対策

    • [2015年10月1日]
    • ID:5394

    騒音と振動について、次の法律・条例により規制等が行われています。お互いに尊重し合い静かな環境を守りましょう。

    • 環境基本法(平成5年11月19日法律第91号)
    • 騒音規制法(昭和43年法律第98号)
    • 振動規制法(昭和51年法律第64号)
    • 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都平成12年条例第215号)

    *都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「環境確保条例」といいます。)

    騒音や振動に関する規制

    環境基準

    環境基本法第16条第1項の規定により、騒音(一般騒音・道路騒音)および航空機騒音について、環境基準が定められています。

    1. 騒音に係る環境基準
    2. 航空機騒音に係る環境基準

    自動車騒音に関すること

    生活騒音

    1. 生活騒音関係(環境確保条例第136条関係)
      日常生活や音響機器などによる騒音(生活騒音)に関する内容です。

    低騒音型建設機械

    • 低騒音型建設機械について
      国では、建設工事に伴う騒音・振動対策として、騒音・振動が相当程度軽減された建設機械を「低騒音型・低振動型建設機械」として指定を行っています。生活環境を保全すべき地域で行う工事では、指定を受けた機械の使用を推進しています。詳しくは次のリンクから国土交通省ホームページにて確認してください。
    1. 低騒音型建設機械指定状況
    • 平成9年環境庁告示第54号にて環境庁長官が指定した低騒音型建設機械については、取消などの変更がされています。取消を受けた建設機械については、特定建設作業の対象となりますので、届出が必要です。詳しくは次のリンクから国土交通省ホームページにて確認してください。
    1. 平成14年9月30日をもって指定が取り消された建設機械('89ラベル)
    2. みなし機械('89ラベル)であるが低騒音型建設機械('97ラベル)として使用できる機械の型式一覧(平成14年9月30日現在)
    3. みなし機械('89ラベル)と低騒音型建設機械('97ラベル)の見分け方

    お問い合わせ

    羽村市役所 産業環境部 環境保全課
    電話: 042-555-1111 (環境保全係)内線225・226