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あしあと

    騒音規制法の特定工場等に係る規制基準

    • [2018年3月20日]
    • ID:5438
    騒音規制法の特定工場等に係る規制基準
    区域の区分時間の区分
    当てはめ地域
    6時~8時
    昼間
    8時~午後7時


    午後7時~午後11時

    夜間
    午後11時~翌日午前6時
    第1種区域第1種低層住居専用地域
    第2種低層住居専用地域
    40デシベル45デシベル40デシベル40デシベル
    第2種区域第1種中高層住居専用地域
    第2種中高層住居専用地域
    第1種住居地域
    第2種住居地域
    準住居地域
    ※2第1特別地域
    無指定地域(第1、第3、第4種区域を除く。)
    45デシベル50デシベル45デシベル45デシベル
    第3種区域近隣商業地域(第1特別地域を除く。)
    商業地域(第1特別地域を除く。)
    準工業地域(第1特別地域を除く。)
    ※2第2特別地域
    前号に接する地先及び水面
    55デシベル

    60デシベル

    午後8時まで

    55デシベル

    午後8時から

    50デシベル
    第4種区域工業地域(第1、第2特別地域を除く。)
    ※2第3特別地域
    前号に接する地先及び水面
    60デシベル

    70デシベル

    午後8時まで

    60デシベル

    午後8時から   

    55デシベル
    ただし、第2種区域、第3種区域または第4種区域の区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成 18 年法律第 77 号)第 2 条第 7 項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内(第1特別地域及び第2特別地域を除く。)における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値とする。

    デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)に定める音圧レベルの計量単位をいう。以下騒音に関して同じ。

    騒音の測定は、計量法第71条に規定する条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

    騒音の測定方法は、日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法により、騒音の大きさの値は、次に定めるところによる。

    騒音計の指示値が変動せず、または変動が少ない場合は、その指示値とする。

    騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

    騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均とする。

    騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、指示値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

    騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

    ※1AA地域の指定とは、平成12年3月31日都告示第420号(騒音に係る環境基準の地域類型の指定)

    ※2特別地域とは、2段階以上異なる区域が接している場合、基準の厳しい区域の周囲30メートル以内の範囲

    お問い合わせ

    羽村市役所 産業環境部 環境保全課
    電話: 042-555-1111 (環境保全係)内線225・226