区域の区分 | 時間の区分 | ||||
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当てはめ地域 | 朝 6時~8時 | 昼間 8時~午後7時 | 夕 | 夜間 午後11時~翌日午前6時 | |
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 | 40デシベル | 45デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 ※2第1特別地域 無指定地域(第1、第3、第4種区域を除く。) | 45デシベル | 50デシベル | 45デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 近隣商業地域(第1特別地域を除く。) 商業地域(第1特別地域を除く。) 準工業地域(第1特別地域を除く。) ※2第2特別地域 前号に接する地先及び水面 | 55デシベル | 60デシベル 午後8時まで | 55デシベル 午後8時から | 50デシベル |
第4種区域 | 工業地域(第1、第2特別地域を除く。) ※2第3特別地域 前号に接する地先及び水面 | 60デシベル | 70デシベル 午後8時まで | 60デシベル 午後8時から | 55デシベル |
ただし、第2種区域、第3種区域または第4種区域の区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成 18 年法律第 77 号)第 2 条第 7 項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内(第1特別地域及び第2特別地域を除く。)における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値とする。 |
デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)に定める音圧レベルの計量単位をいう。以下騒音に関して同じ。
騒音の測定は、計量法第71条に規定する条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
騒音の測定方法は、日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法により、騒音の大きさの値は、次に定めるところによる。
騒音計の指示値が変動せず、または変動が少ない場合は、その指示値とする。
騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均とする。
騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、指示値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
※1AA地域の指定とは、平成12年3月31日都告示第420号(騒音に係る環境基準の地域類型の指定)
※2特別地域とは、2段階以上異なる区域が接している場合、基準の厳しい区域の周囲30メートル以内の範囲