横田飛行場について、都知事により環境基準の類型を当てはめる地域が指定されています。
横田飛行場(昭和53年3月31日東京都告示第309号)
滑走路の北側短辺の中心と南側短辺の中心を結ぶ直線(以下「中心線」という。)から直角方向に東側2千メートルの地点を通る中心線と平行な直線、中心線から直角方向に西側3千メートルの地点を通る中心線と平行な直線、東京都と埼玉県との境界及び町田市と八王子市との境界に囲まれた地域。
但し、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域、並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(S35年条約第7号)第2条第1項の規定による施設及び区域の存する区域を除く。
航空機騒音に係る基準値(別ウインドウで開く)(東京都ホームページへリンクします)