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あしあと
騒音規制法・振動規制法は、著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設としています。そして、これを設置する工場または事業場を特定工場等としています。指定地域内に特定施設を設置する者は、規制基準の遵守及び設置・変更の際には事前に届出を行わなくてはなりません。ただし、電気事業法に規定する電気工作物、ガス事業法に規定するガス工作物または鉱山保安法に規定する工作物等は、電気事業法・ガス事業法・鉱山保安法の規定により規制されます。
工場及び指定作業場の設置または変更の申請並びに現況届