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羽村市

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あしあと

    騒音及び振動規制法により規制対象となる施設(特定施設)

    • [2018年3月20日]
    • ID:5425

    騒音規制法の特定施設

    騒音規制法の特定施設
    1金属加工機械
    圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る。)
     製管機械
    ベンディングマシーン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。)
    液圧プレス(矯正プレスを除く。)
    機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
    せん断機(原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。)
    鍛造機
    ワイヤーフォーミングマシン
    ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
    タンブラー
    切断機(と石を用いるものに限る。)
    2空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
    3土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
    4織機(原動機を用いるものに限る。)
    5建設用資材製造機械
    コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45m以上のものに限る)
    アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る)
    6穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
    7木材加工機械
    ドラムバッカー
    チッパー(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)
    砕木機
    帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)
    丸のこ盤(帯のこ盤と同じ)
    かんな盤(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)
    8抄紙機
    9印刷機(原動機を用いるものに限る。)
    10合成樹脂用射出成型機
    11鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

    振動規制法の特定施設

    振動規制法の特定施設
    1金属加工機械
    液圧プレス(矯正プレスを除く。)
    機械プレス
    せん断機(原動機の定格出力が1kw以上のものに限る。)
    鍛造機
    ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5kw以上のものに限る。)
    2圧縮機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
    3土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
    4織機(原動機を用いるものに限る。)
    5コンクリートブロックマシーン(原動機の定格出力の合計が2.95kw以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る。)
    6木材加工機械
    ドラムバッカー
    チッパー(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。)
    7印刷機(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。)
    8ゴム練用または合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kw以上のものに限る。)
    9合成樹脂用射出成型機
    10鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

    お問い合わせ

    羽村市役所 産業環境部 環境保全課
    電話: 042-555-1111 (環境保全係)内線225・226