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羽村市

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あしあと

    自動車騒音(交通騒音)

    • [2015年10月1日]
    • ID:5413

    環境基準

    環境基準とは、環境基本法第16条の規定に定められている「人の健康を保護し、および生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準」をいいます。騒音については以下のように定められています。

    騒音に係る環境基準

    • 騒音に係る環境基準(平成10年9月30日環境庁告示第64号平成12年3月28日改正環境省告示第20号)
    • 環境基準と地域類型の当てはめ(平成24年3月30日羽村市告示第46号)
    • 騒音に係る環境基準と地域類型の当てはめは次のとおり。
      (この基準は航空機騒音、鉄道騒音および建設作業騒音には適用しない。)

    (単位はデシベル)

    騒音に係る環境基準と地域類型の当てはめ
    地域類型当てはめ地域地域の区分時間の区分
    昼間(6時~午後10時)夜間(午後10時~6時)
    A第1種低層住居専用地域
    第2種低層住居専用地域
    第1種中高層住居専用地域
    第2種中高層住居専用地域
    これらに接する地先、水面
    一般地域55以下45以下
    2車線以上の車線を有する道路に面する地域60以下55以下
    B第1種住居地域
    第2種住居地域
    準住居地域
    用途地域に定めのない地域
    これらに接する地先、水面
    一般地域55以下45以下
    2車線以上の車線を有する道路に面する地域65以下60以下
    C近隣商業地域
    商業地域
    準工業地域
    工業地域
    これらに接する地先、水面
    一般地域60以下50以下
    車線を有する道路に面する地域65以下60以下

    車線
    車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車線部分をいう。

    特例
    この場合において、上表のA,B類型の「2車線以上の車線を有する道路」及びC類型の「車線を有する道路」が幹線交通を担う道路の場合、これに近接する空間については上表にかかわらず特例として次のとおりとする。

    • 昼間は70デシベル以下
    • 夜間は65デシベル以下
    • 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。

    「幹線交通を担う道路」(平成10年9月30日環大企第256号大気保全局長通知)
    「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、および市町村道(市町村道にあっては、4車線以上の区間に限る。)等を表す。「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、以下のように車線数の区分に応じて道路端からの距離によりその範囲を特定する。

    • 2車線以下の車線を有する道路は15メートル
    • 2車線を超える車線を有する道路は20メートル
       

    要請限度

    要請限度

    市長は、指定地域内における自動車騒音または道路交通振動が環境省令で定める限度(以下「要請限度」という。)を超えることにより、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、騒音については東京都公安委員会に対し道路交通法の規定による措置を執ることを要請することができ、道路管理者または関係行政機関の長に意見を述べることができます。
    騒音に係る要請限度は以下のように定めています。

    騒音規制法の自動車騒音に係る要請限度

    • 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める環境省令(昭和46年6月23日総・厚令第3号、改正平成12年12月15日総理府令第15号)
    • 騒音規制法の規定に基づく自動車騒音の限度を定める区域等
      (平成24年3月30日羽村市告示第50号)

    (単位:デシベル)

    騒音規制法の自動車騒音に係る要請限度
    区域の区分当 て は め 地 域車 線 等時 間 の 区 分
    昼間
    (6時~午後10時)
    夜間
    (午後10時~翌6時)
    A第1種低層住居専用地域
    第2種低層住居専用地域
    第1種中高層住居専用地域
    第2種中高層住居専用地域
    (AA地域を含む)
    これらに接する地先
    1車線6555
    2車線以上7065
    近接区域7570
    B第1種住居地域
    第2種住居地域
    準住居地域
    用途地域の定めのない地域であってa区域及びc区域に該当する区域を除く地域
    1車線6555
    2車線以上7570
    近接区域
    C近隣商業地域
    商業地域
    準工業地域
    工業地域
    これらに接する地先
    1車線7570
    2車線以上
    近接区域

    車線

    1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な幅員を有する帯状の車線部分をいう。

    近接区域

    幹線交通を担う道路に近接する区域をいう。

    幹線交通を担う道路

    高速自動車国道、一般国道、都道府県道および4車線以上の区市町村道をいう。

    近接する区域

    車線の区分に応じた道路端からの距離が2車線以下の車線を有する道路は15メートル、2車線を有する道路は20メートルの範囲とする。

    1. 測定評価の地点
      (1)道路に接して住居等が立地している場合は、道路端における騒音レベルとする。
      (2)道路に沿って非住居系の土地利用がなされ、道路から距離をおいて住居等が立地している場合は、住居等に到達する騒音レベルを測定評価する。
    2. 騒音の測定は当該道路のうち原則として交差点を除く部分に係る自動車騒音を対象とし、測定日数は、連続する7日間のうち当該自動車騒音の状況を代表すると認められる3日間について行うものとする。
    3. 騒音の測定方法は、原則としてJISZ8731に定める騒音レベル測定法による。
    4. 騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとする。
    5. 騒音の大きさは、原則として測定した値を3日間の全時間を通じての時間の区分ごとにエネルギー平均した値とする。

    用語解説

    環境基準類型等

    1. 測定地点における騒音に係る環境基準の地域類型(AA,A,B,C)
      環境基準達成状況の調査実施者は、羽村市長です。
    2. 測定地点における自動車騒音に係る要請限度の区域の区分(a,b,c)
      要請限度超過状況の調査実施者は市長です。

    道路種別

    道路種別は、下記の6種に分類

    1. 高速自動車国道
    2. 首都高速道路
    3. 一般国道
    4. 都道
    5. 4車線以上の区市町道
    6. その他の道路

    車線数

    対象道路の上り下りを合わせた車線数

    車道端からの距離

    対象道路の車道端から騒音測定位置(マイクロフォン)までの水平距離

    地上からの高さ

    騒音測定位置(マイクロフォン)の地上面からの高さ

    等価騒音レベル

    一定時間内の騒音の総エネルギーの時間平均値をレベル(「dB」小文字のディーに大文字のビーで「デシベル」という音の大きさの単位)で表示するもの。
    環境基準、要請限度の騒音評価に使用される。

    • 変動する騒音を安定的に表現できる。
    • 人間がどの程度暴露されたかを表現する上ですぐれている。

    お問い合わせ

    羽村市役所 産業環境部 環境保全課
    電話: 042-555-1111 (環境保全係)内線225・226