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羽村市

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あしあと

    騒音に係る環境基準

    • [2015年10月1日]
    • ID:5409

    騒音に係る環境基準

    (平成10年9月30日環境庁告示第64号、平成24年3月30日羽村市告示第50号)

    騒音に係る環境基準
    地域
    類型
    当てはめ地域地域の区分時間の区分
    昼間(6時~午後10時)夜間(午後10時~6時)
    A第1種低層住居
    専用地域
    一般地域55デシベル以下45デシベル以下
    第2種低層住居
    専用地域
    第1種中高層住居
    専用地域
    第2種中高層住居
    専用地域
    2車線以上の車線を有する道路に面する地域60デシベル以下55デシベル以下
    これらに接する
    地先、水面
    B第1種住居地域一般地域55デシベル以下45デシベル以下
    第2種住居地域
    準住居地域
    用途地域に定め
    のない地域
    2車線以上の車線を有する道路に面する地域65デシベル以下60デシベル以下
    これらに接する
    地先、水面
    C近隣商業地域一般地域60デシベル以下50デシベル以下
    商業地域
    準工業地域
    工業地域車線を有する道路に面する地域65デシベル以下60デシベル以下
    これらに接する
    地先、水面

    【備考】

    車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車線部分をいう。
    この場合において、「幹線交通を担う道路に近接する空間」については、上表にかかわらず特例として下記のとおりとする。

    • 昼間(6時~午後10時)は、70デシベル以下
    • 夜間(午後10時~6時)は、65デシベル以下

    【備考】

    個別の住居等において、騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められているときは、屋内へ透過する基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。

    • 「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道および市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る)等を表す。
    • 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、以下のように車線数の区分に応じて、道路端からの距離によりその範囲を特定する。
    • 2車線以下の車線を有する道路15メートル
    • 2車線を超える車線を有する道路20メートル

    お問い合わせ

    羽村市役所 産業環境部 環境保全課
    電話: 042-555-1111 (環境保全係)内線225・226