全ての建築物等の解体及び改修等工事について、アスベストの事前調査が必要となり、かつ、一定規模以上の建築物等の解体及び改修工事については、アスベストの有無に関わらず、事前調査結果を報告も必要となりました。
事前調査結果の報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムから電子申請により行います。
また、報告には石綿事前調査報告システム「GビズID」への登録が必要となります。詳しくは下記をご覧ください。
令和5年10月から、解体等工事の元請業者または自主施工者は、石綿の有無についての事前調査を「必要な知識を有する資格者」に行わせることが義務づけられています。
事前調査を行うことができるのは以下の有資格者です。
大気汚染防止法の改正により、全ての特定建築材料(石綿含有建材)が規制対象となりました。具体的には次のものが対象です。
上記特定建築材料(石綿含有建材)が使用されている建築物等の解体等を行う場合、作業計画の作成、作業基準の遵守等が必要です。
また、1.2.の特定建築材料(石綿含有建材)等を含む建築物等の解体等を行う場合は、別途、特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法)や、石綿飛散防止方法等計画届出書(東京都環境確保条例)の届出を行ってください。
詳しくは下記をご覧ください。
東京都アスベスト情報サイト(東京都環境局)(別ウインドウで開く)