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あしあと

    アスベストに関する報告・届出について

    • 初版公開日:[2024年07月01日]
    • 更新日:[2024年9月8日]
    • ID:19706

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    全ての建築物等の解体及び改修等工事でアスベストの事前調査が必要となりました

    全ての建築物等の解体及び改修等工事について、アスベストの事前調査が必要となり、かつ、一定規模以上の建築物等の解体及び改修工事については、アスベストの有無に関わらず、事前調査結果を報告も必要となりました。

    報告対象となる工事

    • 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80平方メートル以上)
    • 建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
    • 工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

    事前調査結果の報告

    事前調査結果の報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムから電子申請により行います。
    また、報告には石綿事前調査報告システム「GビズID」への登録が必要となります。詳しくは下記をご覧ください。


    石綿事前調査結果報告システム(環境省)(別ウインドウで開く)

    アスベスト含有建材の事前調査 及び 調査結果の報告が必要です!(東京都環境局)(別ウインドウで開く)

    令和5年10月から、有資格者による事前調査の実施が義務づけられました

    令和5年10月から、解体等工事の元請業者または自主施工者は、石綿の有無についての事前調査を「必要な知識を有する資格者」に行わせることが義務づけられています。

    事前調査を行うことができるのは以下の有資格者です。

    1. 特定建築物石綿含有建材調査者
    2. 一般建築物石綿含有建材調査者
    3. 一戸建て建築物石綿含有建材調査者
    4. 令和5年9月30日以前に一般社団法人日本アスベスト診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者

    令和3年4月からアスベスト規制が強化されました

    大気汚染防止法の改正により、全ての特定建築材料(石綿含有建材)が規制対象となりました。具体的には次のものが対象です。

    1. 吹付石綿
    2. 石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材
    3. 石綿含有成形板(法改正により追加)
    4. 石綿含有仕上塗材(法改正により追加)

    上記特定建築材料(石綿含有建材)が使用されている建築物等の解体等を行う場合、作業計画の作成、作業基準の遵守等が必要です。

    また、1.2.の特定建築材料(石綿含有建材)等を含む建築物等の解体等を行う場合は、別途、特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法)や、石綿飛散防止方法等計画届出書(東京都環境確保条例)の届出を行ってください。

    詳しくは下記をご覧ください。

    改正大気汚染防止法について(環境省)(別ウインドウで開く)

    東京都アスベスト情報サイト(東京都環境局)(別ウインドウで開く)