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羽村市

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あしあと

    工場・事業場等に対する騒音・振動の規制

    • [2018年3月20日]
    • ID:5401

    騒音規制法・振動規制法による規制

    騒音規制法・振動規制法は、著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設としています。そして、これを設置する工場または事業場を特定工場等としています。
    指定地域内に特定施設を設置する者は、規制基準の遵守及び設置・変更の際には事前に届出を行わなくてはなりません。
    ただし、電気事業法に規定する電気工作物、ガス事業法に規定するガス工作物または鉱山保安法に規定する工作物等は、電気事業法・ガス事業法・鉱山保安法の規定により規制されます。

    1. 規制対象となる施設(特定施設)
    2. 規制対象となる地域(指定地域)
    3. 規制基準値〔騒音〕〔振動〕
    4. 届出手続き等

    環境確保条例による規制

    お問い合わせ

    羽村市役所 産業環境部 環境保全課
    電話: 042-555-1111 (環境保全係)内線225・226