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羽村市

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あしあと

    建設工事に係る規制基準

    • [2017年9月5日]
    • ID:5436
    騒音
     特定建設作業
    (法律)
    基準値指定建設作業
    (条例)
    基準値
    くい打設作業くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)85デシベル穿孔機を使用する
    くい打作業
    80デシベル
    びょう打等作業びょう打機を使用する作業インパクトレンチを使用する作業
    破砕作業さく岩機を使用する作業(*2)コンクリートカッターを使用する作業(*2)
    掘削作業バックホウ(原動機の定格出力80kw以上)、トラクターショベル(原動機の定格出力70kw以上)、ブルドーザー(原動機の定格出力40kw以上)を使用する作業(低騒音型建設機械の指定を受けたものを除く。)
    (*1)
    ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これらに類する掘削機械を使用する作業(法対象作業を除く。)
    (*2)
    空気圧縮機を使用する作業空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるもので原動機の定格出力が15キロワット以上)を使用する作業
    (さく岩機として使用する場合を除く。)
    -
    締固め作業-振動ローラー、タイヤローラー、ロードローラー、振動プレート、振動ランマその他これらの類する締固め機械を使用する作業
    (*2)
    コンクリートプラント等及びコンクリート搬入作業コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のもの)またはアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のもの)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)コンクリートミキサー車を使用するコンクリートの搬入作業
    はつり作業及びコンクリート仕上げ作業-原動機を使用するはつり作業及びコンクリート仕上げ作業(さく岩機を使用する作業を除く。)
    建設物の解体・破壊作業-動力、火薬または鋼球を使用して建築物その他の工作物を解体し、または破壊する作業
    (*3)
    85デシベル
    振動
     特定建設作業
    (法律)
    基準値指定建設作業
    (条例)
    基準値
    くい打設作業くい打機(もんけん及び圧入式を除く。)、くい抜機(油圧式を除く)またはくい打くい抜機(圧入式を除く。)を使用する作業75デシベル圧入式くい打機、油圧式くい抜機を使用する作業または穿孔機を使用するくい打設作業70デシベル
    破砕作業ブレーカー(手持ち式を除く。)を使用する作業ブレーカー以外のさく岩機を使用する作業
    掘削作業-ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これらに類する掘削機械を使用する作業
    (*2)
    空気圧縮機を使用する作業-空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるもので原動機の定格出力が15キロワット以上)を使用する作業(さく岩機として使用する場合を除く。)65デシベル
    締固め作業-振動ローラー、タイヤローラー、ロードローラー、振動プレート、振動ランマその他これらに類する締固め機械を使用する作業
    (*2)
    70デシベル
    建設物の解体・破壊作業鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
    舗装版破砕機を使用する作業(*2)
    動力、火薬を使用して建築物その他の工作物を解体し、または破壊する作業75デシベル

    *1低騒音型建設機械は国土交通省低騒音型建設機械一覧からご確認ください。

    *2作業地点が連続的に移動する地点にあっては、1日における当該作業に係わる2点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。

    *3作業地点が連続的に移動する地点にあっては、1日における当該作業に係わる2点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限り、さく岩機、コンクリートカッターまたは掘削機械を使用する作業を除く。

    お問い合わせ

    羽村市役所 産業環境部 環境保全課
    電話: 042-555-1111 (環境保全係)内線225・226