環境基準とは、環境基本法第16条の規定に定められている「人の健康を保護し、および生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準」をいいます。騒音については以下のように定められています。
(単位はデシベル)
地域類型 | 当てはめ地域 | 地域の区分 | 時間の区分 | |
---|---|---|---|---|
昼間(6時~午後10時) | 夜間(午後10時~6時) | |||
A | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 これらに接する地先、水面 | 一般地域 | 55以下 | 45以下 |
2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60以下 | 55以下 | ||
B | 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 用途地域に定めのない地域 これらに接する地先、水面 | 一般地域 | 55以下 | 45以下 |
2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 65以下 | 60以下 | ||
C | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 これらに接する地先、水面 | 一般地域 | 60以下 | 50以下 |
車線を有する道路に面する地域 | 65以下 | 60以下 |
車線
車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車線部分をいう。
特例
この場合において、上表のA,B類型の「2車線以上の車線を有する道路」及びC類型の「車線を有する道路」が幹線交通を担う道路の場合、これに近接する空間については上表にかかわらず特例として次のとおりとする。
「幹線交通を担う道路」(平成10年9月30日環大企第256号大気保全局長通知)
「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、および市町村道(市町村道にあっては、4車線以上の区間に限る。)等を表す。「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、以下のように車線数の区分に応じて道路端からの距離によりその範囲を特定する。
要請限度
市長は、指定地域内における自動車騒音または道路交通振動が環境省令で定める限度(以下「要請限度」という。)を超えることにより、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、騒音については東京都公安委員会に対し道路交通法の規定による措置を執ることを要請することができ、道路管理者または関係行政機関の長に意見を述べることができます。
騒音に係る要請限度は以下のように定めています。
(単位:デシベル)
区域の区分 | 当 て は め 地 域 | 車 線 等 | 時 間 の 区 分 | |
---|---|---|---|---|
昼間 (6時~午後10時) | 夜間 (午後10時~翌6時) | |||
A | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 (AA地域を含む) これらに接する地先 | 1車線 | 65 | 55 |
2車線以上 | 70 | 65 | ||
近接区域 | 75 | 70 | ||
B | 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 用途地域の定めのない地域であってa区域及びc区域に該当する区域を除く地域 | 1車線 | 65 | 55 |
2車線以上 | 75 | 70 | ||
近接区域 | ||||
C | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 これらに接する地先 | 1車線 | 75 | 70 |
2車線以上 | ||||
近接区域 |
車線
1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な幅員を有する帯状の車線部分をいう。
近接区域
幹線交通を担う道路に近接する区域をいう。
幹線交通を担う道路
高速自動車国道、一般国道、都道府県道および4車線以上の区市町村道をいう。
近接する区域
車線の区分に応じた道路端からの距離が2車線以下の車線を有する道路は15メートル、2車線を有する道路は20メートルの範囲とする。
道路種別は、下記の6種に分類
一定時間内の騒音の総エネルギーの時間平均値をレベル(「dB」小文字のディーに大文字のビーで「デシベル」という音の大きさの単位)で表示するもの。
環境基準、要請限度の騒音評価に使用される。