工場 | |
1 | 定格出力の合計が2.2キロワット以上の原動機を使用する物品の製造、加工または作業を常時行う工場(レディミクストコンクリートの製造については、同一の工場において1年以上行うものに限る。) |
2 | 定格出力の合計が0.75キロワット以上2.2キロワット未満の原動機を使用する物品の製造、加工または作業で次に掲げるものを常時行う工場 |
(1) | 裁縫、織物、編物、ねん糸、糸巻、組ひも、電線被覆または製袋 |
(2) | 印刷または製本 |
(3) | 印刷用平版の研磨(ま)または活字の鋳造 |
(4) | 金属の打抜き、型絞りまたは切断(機械鋸(のこ)を使用するものを除く。) |
(5) | 金属やすり、針、釘(くぎ)、鋲(びょう)または鋼球の製造 |
(6) | ねん線若しくは金網の製造または直線機を使用する金属線の加工 |
(7) | 金属箔(はく)または金属粉の製造 |
(8) | つき機、がら機、粉砕機または糖衣機を使用する物品の製造または加工 |
(9) | 木材、石材若しくは合成樹脂の引割りまたは木材のかんな削り若しくは細断 |
(10) | 動物質骨材(貝がらを含む。)、木材(コルクを含む。)または合成樹脂(エボナイト及びセルロイドを含む。)の研磨(ま) |
(11) | ガラスの研磨(ま)または砂吹き |
(12) | レディミクストコンクリートその他のセメント製品の製造(レディミクストコンクリートの製造については、同一の工場において1年以上行うものに限る。) |
(13) | 魚肉または食肉錬製品の製造または加工 |
(14) | 液体燃料用のバーナーの容量が1時間当たり20リットル以上または火格(ごう)子面積が0.5平方メートル以上の炉を使用する食品の製造または加工 |
3 | 次に掲げる物品の製造、加工または作業を常時行う工場 |
(1) | 金属線材(管を含む。)の引抜き |
(2) | 電気またはガスを用いる金属の溶接または切断 |
(3) | 厚さ0.5ミリメートル以上の金属材つち打ち加工または電動若しくは空気動工具を使用する金属の研磨(ま)、切削若しくは鋲(びょう)打ち |
(4) | ショットブラストまたはサンドブラストによる金属の表面処理 |
(5) | 塗料、染料または絵具の吹付け |
(6) | 乾燥油または溶剤を用いる擬革紙布、防水紙布または絶縁紙布の製造 |
(7) | 溶剤またはラバーセメントを用いるゴム製品の製造または加工 |
(8) | ドライクリーニング |
(9) | テレピン油または樹脂を原料とする物品の製造 |
(10) | 石炭、亜炭、アスファルト、木材若しくは樹脂の乾りゅうまたはタールの蒸りゅう若しくは精製 |
(11) | たん白質の加水分解 |
(12) | 合成樹脂の製造若しくは加熱加工またはファクチスの製造 |
(13) | 石綿、岩綿、鉱さい綿、ガラス綿、石こう、うわ薬、かわら、れんが、土器類、陶磁器、人造砥(と)石またはるつぼの製造 |
(14) | 電気分解または電池の製造 |
(15) | 床面積の合計が50平方メートル以上の作業場で行われるテレビジョン、電気蓄音器、警報器その他これらに類する音響機器の組立て、試験または調整 |
(16) | ガス機関、石油機関その他これらに類する機関の試験または調整 |
(17) | 発電の作業 |
(18) | 金属の溶融または精錬(貴金属の精錬または活字の鋳造を除く。) |
(19) | 金属の鍛造、圧延または熱処理 |
(20) | 溶剤を用いる塗料の加熱乾燥 |
(21) | 塗料、顔料若しくは合成染料またはこれらの中間物の製造 |
(22) | 印刷用インクまたは絵具の製造 |
(23) | アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸りゅう産物またはその残りかすを原材料とする物品の製造 |
(24) | 電気用カーボンの製造 |
(25) | 墨、懐炉灰またはれん炭の製造 |
(26) | 動物質臓器または排せつ物を原料とする物品の製造 |
(27) | 油脂の採取若しくは加工または石けんの製造 |
(28) | 肥料の製造 |
(29) | ガラスの製造または腐しょく若しくは加熱加工 |
(30) | ほうろう鉄器またはほうろう薬の製造 |
(31) | セメント、生石灰、消石灰またはカーバイトの製造 |
(32) | 硝酸塩類、過酸化カリウムまたは過酸化ナトリウムの製造または精製 |
(33) | ヨ ウ素、いおう、塩化いおう、塩化ホスホリル、りん酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アンモニア水、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、さらし粉、次硝酸 ビスマス、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、バリウム化合物、銅化合物、スルホンメタン、グリセリン、スルホン酸アンモニウム、酢酸、安息香酸またはタンニン酸の 製造または精製 |
(34) | 有機薬品の合成 |
(35) | 火床面積が0.5平方メートル以上または焼却能力が1時間当たり50キログラム以上の焼却炉を使用する廃棄物の焼却 |
(36) | 油缶その他の空き缶の再生 |
(37) | 金属の酸洗い、腐しょく、めっきまたは被膜加工 |
(38) | 鉛、水銀またはこれらの化合物を原料とする物品の製造 |
(39) | 羽若しくは毛の洗浄、染色若しくは漂白、繊維の染色若しくは漂白または皮革の染色 |
(40) | 紙またはパルプの製造 |
(41) | 写真の現像 |
(42) | 有害ガスを排出する物の製造または加工 |
(43) | 有害物質を排出する物の製造または加工 |
指定作業場 | |
1 | レディミクストコンクリート製造場(建設工事現場に設置するものを除く。) |
2 | 自動車駐車場(自動車等の収容能力が20台以上のものに限る。) |
3 | 自動車ターミナル(事業用自動車を同時に10台以上停留させることができるものに限る。) |
4 | ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド及び天然ガススタンド(一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第23号に規定する設備を有する事業所をいう。) |
5 | 自動車洗車場(スチムクリーナーまたは原動機を用いる洗浄機を使用するものに限る。) |
6 | ウエスト・スクラップ処理場(建場業(収集人から再生資源(古繊維、古綿、古紙、古毛、古瓶または古鉄類をいう。以下この項において同じ。)を集荷する業を いう。)、消毒業(再生資源を消毒する業をいう。)及び選分加工業(再生資源を建場業を営む者、会社、官公庁、工場等から大口に集荷し、これを選分し、又 は加工する業をいう。)に係るものを除く。) |
7 | 廃棄物の積替え場所または保管場所(前号に掲げるものを除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項及び第6項 、第14条第1項及び 第6項並びに第14条の4第1項及び第6項の規定に基づき許可を得た者並びに地方公共団体が設置するものに限る。) |
8 | セメントサイロ(セメント袋詰め作業が行われるものに限る。) |
9 | 材料置場(面積が100平方メートル以上のものに限る。) |
10 | 死亡獣畜取扱場(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第3項に規定する死亡獣畜取扱場をいう。) |
11 | と畜場 |
12 | 畜舎(豚房の総面積が50平方メートル以上、馬房の総面積、牛房の総面積若しくはこれらの合計面積が200平方メートル以上または鶏の飼養規模が1,000羽以上のものに限る。) |
13 | 青写真の作成の用に供する施設を有する作業場 |
14 | 工業用材料薬品の小分けの用に供する施設を有する作業場 |
15 | 臭化メチル、シアン化水素、エチレンその他の有害ガスを使用する食物の燻(くん)蒸場 |
16 | めん類製造場 |
17 | 豆腐または煮豆製造場(原料豆の湯煮施設を有するものに限る。) |
18 | 砂利採取場(砂利の洗浄のみを行うものを含む。) |
19 | 洗濯施設を有する事業場 |
20 | 廃油処理施設を有する事業場 |
21 | 汚泥処理施設を有する事業場 |
22 | し尿処理施設(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が200人以下のし尿浄化槽を除く。)を有する事業場 |
23 | 工場、作業場等から排出される汚水の処理施設を有する事業場(次号に掲げるものを除く。) |
24 | 下水処理場(下水道法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。) |
25 | 暖房用熱風炉(熱源として電気または廃熱のみを使用するもの及びいおう化合物の含有率が体積比で0.1パーセント以下であるガスを燃料として専焼させるものを除く。)を有する事業場 |
26 | ボイラー(熱源として電気若しくは廃熱のみを使用するもの並びに日本工業規格B8201及びB8203伝熱面積の項で定めるところにより算定した伝熱面積 が5平方メートル未満のもの(いおう化合物の含有率が体積比で0.1パーセント以下であるガスを燃料として専焼させるものについては伝熱面積が10平方 メートル未満のもの)を除く。)を有する事業場 |
27 | ガスタービン(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)、ディーゼル機関(燃料の燃焼能力が重油換算1時 間当たり5リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)、ガス機関(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり5リットル未満のもの及び非常用のものを除 く。)またはガソリン機関(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり5リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)を有する事業場 |
28 | 焼却炉(火床面積が0.5平方メートル未満であって焼却能力が1時間当たり50キログラム未満のものを除く。)を有する事業場 |
29 | 冷暖房用設備、水洗便所または洗車設備の用に供する地下水を揚水するための揚水施設を有する事業場及び浴室の床面積の合計が150平方メートルを超える公衆浴場で揚水施設を有するもの |
30 | 水道施設(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定するものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2 条第6項に規定するものをいう。)または自家用工業用水道(同法第21条第1項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設に供する沈殿施設またはろ過施 設を有する事業場(これらの浄水能力が1日当たり1万立方メートル未満の事業場に係るものを除く。) |
31 | 病院(病床数300以上を有するものに限る。) |
32 | 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査を行う事業場(国または地方公共団体の試験研究機関、製品の製造または技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究機関、大学及びその附属研究機関並びに環境計量証明業に限る。 |