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羽村市

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あしあと

    騒音規制法・振動規制法・東京都環境確保条例に係る建設作業の規制地域の区分

    • [2015年10月1日]
    • ID:5426

    種別と適用地域

    騒音規制法及び振動規制法による特定建設作業並びに東京都環境確保条例に定める指定建設作業における適用区域は市長が定める市の区域です。

    市長が定める特定建設作業に伴う騒音及び振動の規制基準の地域区分
    1都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた次の地域
    1-1第1種低層住居専用地域
    1-2第2種低層住居専用地域
    1-3第1種中高層住居専用地域
    1-4第2種中高層住居専用地域
    1-5第1種住居地域
    1-6第2種住居地域
    1-7準住居地域
    1-8近隣商業地域
    1-9商業地域
    1-10準工業地域
    2都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項各号の規定による用途地域として定められていない地域
    31及び2に規定する区域以外の区域であつて、次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね80メートルの区域
    3-1学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
    3-2児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所
    3-3医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの
    3-4図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
    3-5老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
    3-6就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

    適用除外区域

    日米地位協定により適用を除外する区域

    • 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力および安全保障条約第6条に基づく施設および区域
    • 日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(S35条約第7号)第2条第1項の規定による施設および区域