1 | 金属加工機械 | |
---|---|---|
イ | 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る。) | |
ロ | 製管機械 | |
ハ | ベンディングマシーン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。) | |
ニ | 液圧プレス(矯正プレスを除く。) | |
ホ | 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。) | |
ヘ | せん断機(原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。) | |
ト | 鍛造機 | |
チ | ワイヤーフォーミングマシン | |
リ | ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。) | |
ヌ | タンブラー | |
ル | 切断機(と石を用いるものに限る。) | |
2 | 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) | |
3 | 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) | |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) | |
5 | 建設用資材製造機械 | |
イ | コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45m以上のものに限る) | |
ロ | アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る) | |
6 | 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) | |
7 | 木材加工機械 | |
イ | ドラムバッカー | |
ロ | チッパー(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。) | |
ハ | 砕木機 | |
ニ | 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。) | |
ホ | 丸のこ盤(帯のこ盤と同じ) | |
ヘ | かんな盤(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。) | |
8 | 抄紙機 | |
9 | 印刷機(原動機を用いるものに限る。) | |
10 | 合成樹脂用射出成型機 | |
11 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
1 | 金属加工機械 | |
---|---|---|
イ | 液圧プレス(矯正プレスを除く。) | |
ロ | 機械プレス | |
ハ | せん断機(原動機の定格出力が1kw以上のものに限る。) | |
ニ | 鍛造機 | |
ホ | ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5kw以上のものに限る。) | |
2 | 圧縮機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) | |
3 | 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) | |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) | |
5 | コンクリートブロックマシーン(原動機の定格出力の合計が2.95kw以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る。) | |
6 | 木材加工機械 | |
イ | ドラムバッカー | |
ロ | チッパー(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。) | |
7 | 印刷機(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。) | |
8 | ゴム練用または合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kw以上のものに限る。) | |
9 | 合成樹脂用射出成型機 | |
10 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |