該当地域 | 区域の区分 | 時間の区分 | ||
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昼間 | 夜間 | |||
午前8時~午後7時 | 午後7時~翌日午前8時 | |||
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域 | 60デシベル | 55デシベル | |
第2種低層住居専用地域 | ||||
第1種中高層住居専用地域 | ||||
第2種中高層住居専用地域 | ||||
第1種住居地域 | ||||
第2種住居地域 | ||||
準住居地域 | ||||
用途地域の定めのない地域 | ||||
第2種区域 | 近隣商業地域 | 65デシベル 午後8時まで | 60デシベル 午後8時から | |
商業地域 | ||||
準工業地域 | ||||
工業地域 | ||||
前号に接する地先および水面 | ||||
ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値とする。 |
デシベルとは、計量法に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
振動の測定は、計量法第71条に規定する条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は、鉛直振動特性を用いることとする。
振動の測定方法は、日本工業規格Z8735に定める振動レベル測定方法により、振動の大きさの値は、次に定めるところによる。
測定器の指示値が変動せず、または変動が少ない場合は、その指示値とする。
測定器の指示値が周期的または間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔・100個またはこれに準ずる間隔・個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。