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羽村市

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あしあと

    建設工事に係る騒音・振動に関する規制対象作業

    • [2015年10月1日]
    • ID:5434

    騒音規制法の特定建設作業

    1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
    2. びょう打機を使用する作業
    3. さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
    4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
    5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45メートル以上のものに限る。)またはアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
    6. バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
    7. トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
    8. ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

    振動規制法の特定建設工事

    1. くい打機(もんけんおよび圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
    2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
    3. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
    4. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

    環境確保条例の指定建設作業(騒音)

    1. 穿孔機を使用するくい打設作業
    2. インパクトレンチを使用する作業
    3. コンクリートカッターを使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
    4. ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これらに類する掘削機械を使用する作業(法の対象作業を除く。作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
    5. 振動ローラー、タイヤローラー、ロードローラー、振動プレート、振動ランマその他これらに類する締固め機械を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
    6. コンクリートミキサー車を使用するコンクリートの搬入作業
    7. 原動機を使用するはつり作業およびコンクリート仕上作業(さく岩機を使用する作業を除く。)
    8. 動力、火薬または剛球を使用して建築物その他の工作物を解体し、または破壊する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限り、さく岩機、コンクリートカッターまたは堀削機械を使用する作業を除く。)

    環境確保条例の指定建設作業(振動)

    1. 圧入式くい打機、油圧式くい抜機を使用する作業または穿孔機を使用するくい打設作業
    2. ブレーカー以外のさく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
    3. ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これらに類する掘削機械を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
    4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
    5. 振動ローラー、タイヤローラー、ロードローラー、振動プレート、振動ランマその他これらに類する締固め機械を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
    6. 動力、火薬を使用して建設物その他の工作物を解体し、または破壊する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限り、さく岩機、コンクリートカッターまたは掘削機械を使用する作業を除く。)

    低騒音型建設機械指定状況(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの)

    低騒音型建設機械指定状況(国土交通省ホームページへリンクします)

    お問い合わせ

    羽村市役所 産業環境部 環境保全課
    電話: 042-555-1111 (環境保全係)内線225・226