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あしあと

    生活騒音【環境確保条例第136条関係】

    • [2018年12月28日]
    • ID:5414

    生活騒音

    日常生活や音響機器などによる騒音(生活騒音)に関する規定です。
    生活騒音防止の心がけ、防止の方法を普及・啓発していただくときの参考としてください。

    音についての基礎知識

    音の大きさ

    音の大きさはデシベル(dB)という単位で表示され、その目安はおおよそ下記のようになります。
    人の話し声でも、時と場合によっては、大きな騒音源になります。

    日常生活音
    音の大きさ(デシベル)
    日常生活音のいろいろ家庭用設備エアコン約41~59
    温風ヒーター約44~56
    換気扇約42~58
    風呂または給排水音約57~75
    家庭用機器洗濯機約64~72
    掃除機約60~76
    目覚まし時計約64~75
    電話のベル音約64~70
    音響機器ピアノ約80~90
    エレクトーン約77~86
    ステレオ約70~86
    テレビ約57~72
    その他犬の鳴き声約90~100
    子供のかけ足約50~66
    ふとんをたたく音約65~70
    車のアイドリング約63~75
    人の話し声(日常)約50~61
    人の話し声(大声)約88~99

    音の伝わり方

    音はさまざまな方法で伝わっていきます。
    空気中を伝わる音が壁にあたると、一部が空気中にはねかえされ、これを反射といいます。反射した残りが壁の中に侵入し、これを吸音といいます。
    侵入した音のうち一部は壁に吸収され、残りは反対側に抜けていき、これを透過といいます。
    その他、建具や壁のすき間からの音のもれや天井裏などを通じて隣室に音が伝わる側路伝搬という方法でも伝わります。
    音は、伝わる過程で四方八方に拡散しながら小さくなっていきますが、これを距離減衰といいます。
    また途中にへいなどの遮蔽物があると、音はその裏側には直接伝わらないので小さくなりますが、これを回折減衰といいます。

    騒音対策は、発生源への対策とともに、発生源を十分離したり、発生源との間にへいなどの遮蔽物をおくことが基本となります。

    生活騒音

    身のまわりのものが発生源

    生活騒音としてとらえることができるものには、次のようなものがあります。

    1. 家庭用機器からの騒音
      (冷蔵庫、洗濯機、乾燥機、掃除機などの音)
    2. 家庭用設備、住宅構造面からの騒音
      (空調機、バス・トイレの給排水、ドアの開閉音など)
    3. 音響機器からの音
      (ピアノ、ステレオ、テレビなどの音)
    4. 生活行動に伴う音
      (話し声・泣き声・笑い声、飛び跳ねる音など)
    5. その他
      (自動車、オートバイの空ぶかしの音、ペットの鳴き声、風鈴の音など)

    場所も時間もまちまち

    生活騒音は毎日の生活の中で出る音です。
    音の出る種類、音の出る時間、場所はいつも同じとは限りません。
    昼間は気にならなかった音でも、早朝や夜間にまわりが静かになれば、うるさく感じることもあります。

    生活騒音を減らすために

    社会生活を営む上で、他人の迷惑になるような音は、できるだけ出さないように工夫することが必要です。
    しかし、工夫程度の簡単な方法では、問題の解決が期待できない場合もあります。
    このようなときは、必要に応じて何らかの防音対策が必要になります。

    音を小さくするには

    1. 発生源を影響の少ない離れた場所へ移す。(距離減衰)
    2. 発生源を囲うなど、音の伝わる経路をさえぎる。(遮音)
    3. グラスウールなど音を吸収する効果の大きい材料を内面にはる。(吸音)
    4. 集合住宅の飛びはね音を和らげるために、ゴム等を使用する。(制振、防振)
    5. 音の伝わる経路にへいなどを建て、音の伝わる経路を遮断する。

    生活騒音の解決は当事者同士の互譲の精神と誠意ある話し合いが重要です!

    生活騒音は人の活動にともなって発生するものです。なくすことはできません。

    また、生活騒音は、基準値より騒音レベルが低ければ解決するというものではありません。

    一人ひとりが普段から心がけて、必要以上の音を出さないように注意することが大切です。

    多くの人が共に居住するマンションなどでは、一人ひとりの心がけだけでは解決しないこともあります。
    そうした場合には、共同生活のルールをつくることも有効です。

    基準値より騒音レベルが低い場合、行政が法規措置を講じることはできません。当事者同士がきちんと話し合いをすることが重要です。

    お互いが誠意をもって話し合いに応じましょう。

    「考えよう生活騒音」をダウンロードする(別ウインドウで開く)(東京都環境局作成資料、東京都ホームページへリンクします。)

    お問い合わせ

    羽村市役所 産業環境部 環境保全課
    電話: 042-555-1111 (環境保全係)内線225・226