騒音規制法や振動規制法に基づき、騒音や振動を発生する工場および事業場の事業活動や建設工事を行うときは、あらかじめ届出をする義務があります。
また、東京都環境確保条例に基づき、工場および指定作業場は、事業活動に伴い発生する公害を防止するため、あらかじめ認可を受け、または届出をする義務があります。
市には毎日のように環境に関する苦情や相談が寄せられています。
近年、工場地域からの騒音、振動などに対する苦情だけでなく、日常生活から発生する近隣公害の苦情も多くなっています。
「少し気になる」程度でも、人間関係がうまくいかないときは「深刻な問題」になります。
近隣とのトラブルを避けるためにも日ごろから隣人を思いやる気持ちを持ち、コミュニケーションをとることが大切です。
焼却に伴って発生するダイオキシンやばい煙などによる生活環境への影響を防ぐため、小型焼却炉の使用や野外焼却は、農業等を営む上でやむを得ない焼却など、一部の例外を除き廃棄物処理法や東京都環境確保条例で禁止されています。ただし、例外の場合でも生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害等で近隣住民から苦情がでる場合は、指導の対象となります。
私たちの健康と生活環境を守るために、ごみの焼却禁止にご理解とご協力をお願いします。
市民から蜂などの衛生害虫に関する相談が寄せられます。
その中でも春から秋にかけて蜂に関する相談の割合が多数を占めています。
市では蜂の駆除業務を行っておりませんが、蜂を駆除する際に着用する防護服の貸出を行っています。
市の道路側溝に、車のオイルやてんぷら油・灯油などを廃棄すると、直接多摩川に流れ出ることになり、川の汚染や水道水に多大な影響を与えることになります。
良好な水環境の維持と水道水の安全を確保するため、油の適正な取り扱いをお願いします。
なお、川に油が流出していたり、魚が死んだり苦しがっているなどの異常を見つけた場合は、すぐにご連絡ください。
市では、アスベストによる健康被害が社会問題となっていることから、市が所有している施設について、アスベスト含有建材の使用状況を調査した結果アスベストの使用はありませんでした。