学校では、感染症の予防のため、次にあげる感染症に感染した場合、出席停止の対象となります。出席停止は欠席扱いにはなりませんので、医師の指示等に従って休ませてください。
なお、治癒し感染のおそれがなく登校を開始する際は、登校再開届を学校に提出してください。
以下の感染症については、医師の診断や指示に基づき、保護者が「登校再開届」に必要事項を記入し、学校に提出してください。
感染症名 | 登校できない期間の基準等 |
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エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ | 治癒するまで |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで |
麻しん | 解熱後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風しん | 発しんが消失するまで |
水痘(みずぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで(かさぶたになるまで) |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核・髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
第三種の感染症(コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎) | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
その他の感染症(溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎など) | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
・「〇〇をした後△日を経過するまで」と書いてある場合は、「〇〇」という現象が見られた日を0日目と数え、その翌日から1日目として計算します。
・受診の際には、学校医や医師に「何日くらい休養が必要か」「どんな状態まで回復したら学校に登校しても大丈夫か」を確認し、その指示に従ってください。
「登校再開届」