学校では、感染症の予防のため、次にあげる感染症に感染した場合、出席停止の対象となります。出席停止は欠席扱いにはなりませんので、医師の指示等に従って休ませてください。
なお、登校を開始する際は、それぞれ感染症の種類により「登校許可書」別紙1、または「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症による再登校報告書」別紙2を学校に提出してください。
以下の感染症と診断された場合は、「登校許可書」別紙1について、医師の証明後、学校に提出してください。
感染症名 | 登校できない期間の基準等 |
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エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ | 治癒するまで |
百日咳 | 咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻しん(はしか) | 解熱後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風しん(三日ばしか) | 発しんが消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで(かさぶたになるまで) |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核・髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
第三種の感染症(コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス・パラチフス・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎) | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
その他の感染症(溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎など) | 場合により、学校が学校医の意見を聞き、第三種の感染症として取り扱うことがあります |
・「〇〇をした後△日を経過するまで」と書いてある場合は、「〇〇」という現象が見られた日を0日目と数え、その翌日から1日目として計算します。
・受診の際には、学校医や医師に「何日くらい休養が必要か」「どんな状態まで回復したら学校に登校しても大丈夫か」を確認し、その指示に従ってください。
「登校許可書」別紙1
・インフルエンザの出席停止期間は、発症した後(発症した日を0日目と数えて)5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまでです。
・新型コロナウイルス感染症の出席停止期間は、発症した後(発症した日を0日目と数えて)5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまでです。
・インフルエンザまたは新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、再登校の際に「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症による再登校報告書」別紙2について、保護者が記入後、学校に提出してください。
「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症による再登校報告書」別紙2