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あしあと

    事業用大規模建築物(事業用途に供する延床面積が3,000平方メートル以上)について

    • 初版公開日:[2022年02月10日]
    • 更新日:[2024年2月7日]
    • ID:15915

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    「羽村市廃棄物の処理および再利用の促進に関する条例」により、一定規模以上の事業用建築物の所有者等には、以下のとおり廃棄物に関する届出を提出する義務があります。

    一定規模以上の事業用大規模建築物とは

    • 事業用途に供する延床面積が、3,000平方メートル以上の建築物

    提出が必要な書類

    廃棄物管理責任者選任(解任)届(様式第1号)・・・新規および変更がある場合提出が必要です。

    • 条例第20条第2項の規定に基づき、当該建築物から排出される廃棄物を管理することができる者のうちから廃棄物管理責任者を1名選任し、選任の日から30日以内に廃棄物管理責任者選任(解任)届(様式第1号)を提出する必要があります。
    • 上記の内容に変更があった場合、その事実が生じた日から30日以内に廃棄物管理責任者選任(解任)届を提出する必要があります。

    廃棄物の減量および再利用に関する計画書(様式第2号)・・・(注意)毎年提出が必要です。

    • 事業用大規模建築物の所有者は、条例第20条第3項の規定に基づき、廃棄物の減量および再利用に関する計画書(様式第2号)を毎年5月末日までに提出する必要があります。

    (注意)市の収集を受けている学校などの公共施設と民間の事業所とは様式が異なるため、注意してください。

    再利用対象物保管場所兼廃棄物保管場所設置届(様式第3号)・・・新規および変更がある場合提出が必要です。

    • 事業用大規模建築物を建設しようとする者は、条例第20条第6項の規定に基づき、再利用の対象となる物の保管場所の設置について、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による当該建築物の確認申請前に、提出する必要があります。
    • 再利用対象物や廃棄物の保管場所の設置基準は下記のとおりです

    〈再利用対象物の保管場所の設置基準〉

    (1) 廃棄物の保管場所と再利用対象物の保管場所を明確に区分し、再利用対象物に廃棄物が混入しないものであること。

    (2) 再利用対象物を十分かつ適切に収納できるものであること。

    (3) 再利用対象物を品目ごとに分別して保管できるものであること。

    (4) 搬入、搬出作業が容易にできるものであること。

    (5) 保管場所には、再利用対象物の種類その他注意事項を表示すること。

    〈廃棄物(一般廃棄物)の保管場所の設置基準〉

    (1) 廃棄物が種類別に分別できるものであること。

    (2) 廃棄物を十分かつ適切に収納できるものであること。

    (3) 廃棄物が飛散し、流出し、および地下に浸透し、並びに悪臭が漏れないものであること。

    (4) ねずみ、蚊、はえおよびその他の害虫が発生しないものであること。

    (5) 搬入、搬出等の作業の安全が確保できるものであること。

    (6) 保管場所には、一般廃棄物の種類その他の注意事項を表示すること。

    (7) 市による処理を受ける場合は、市の収集運搬作業の方法に適合するものであること。

    (8) その他生活環境の保全上支障の生じる恐れのないものであること。

    提出先・提出方法

    羽村市役所 産業環境部 生活環境課

    Eメール:s208000@city.hamura.tokyo.jp

    (注意)原則、電子メールでご提出ください。なお、「廃棄物の減量および再利用に関する計画書(様式第2号)」については、ファイル形式はExcelで提出してください。

    【参考】関係条例・規則

    関係法令は下記から閲覧することができます。

    羽村市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例・施行規則

    Q&A

    Q1.提出書類は、建築物所有者以外の氏名で書類を提出してよいのか。

    A1.書類の提出義務は、建築物所有者にあります。 当該建築物の登記簿上の所有者氏名で提出してください。 占有している企業の代表者等の氏名で提出するこはできません。ただし、所有者から管理権を委任されている場合などは、市と協議のうえ、決定します。

    Q2.毎年提出する必要がある「廃棄物の減量および再利用に関する計画書(様式第2号)」について、建築物内に事業所が複数ある場合、全てが対象になるのか。

    A2.全ての事業所を対象としています。 例えば、ショッピングモールのように階ごとに異なる複数の事業所がある場合は、当該建築物所有者は、全ての事業者について、廃棄物の処理状況を把握し、取りまとめて報告する必要があります。

    Q3. 同一敷地内に2,000平方メートルの建築物が二棟建っている場合でも、事業用大規模建築物に該当するのか。

    A3.一棟ごとが3,000平方メートル未満であっても、同一敷地内において共通の用途で利用され、廃棄物の処理や保管が一体として行われている複数の建築物については、一棟の建築物としてみなします。合計で3,000平方メートル以上あった場合には、事業用大規模建築物に該当します。

    Q4.廃棄物管理責任者はだれを選んでもよいのか。

    A4.役職など具体的な規定はありませんが、当該建築物から排出される廃棄物を管理することができる知識や技術、職務権限等を有する者を選任するようにしてください。

    Q5.提出書類に記載する建築物の名称や所有者の氏名などは、略称でもいいのか。

    A5.登記簿上の名称など、正式名称で記載してください。

    お問い合わせ

    羽村市産業環境部生活環境課

    電話: 042-555-1111 (生活環境係)内線222 (リサイクルセンター係)042-578-1211

    ファクス: 042-554-2921

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