大雨や台風などで長時間、雨が降り続けると地盤が緩み、がけ崩れや地すべりなどが発生するおそれがあります。がけなど危険な場所を事前に確認し、いざというときの行動、避難所や避難方法などを家族やご近所同士、よく話し合っておきましょう。
「土砂災害警戒区域」とは、土砂災害のおそれがある区域で、「土砂災害特別警戒区域」とは、「土砂災害警戒区域」のうち建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域として、「土砂災害防止法」に基づき、東京都が指定します。
羽村市内には、「土砂災害警戒区域」が28箇所、うち「土砂災害特別警戒区域」が25箇所あり、羽村市の土砂災害ハザードマップで確認できます。
砂防三法指定区域とは、砂防三法(砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)に基づいて指定される区域で、「砂防指定地」、「地すべり防止区域」、「急傾斜地崩壊危険区域」の3つに分類されています。
【砂防指定地】
砂防指定地とは、土石流などから下流部に存在する人家や公共施設を守るため、また流域における荒廃地域を保全するために、土石流の発生が予想される渓流や荒廃地域を「砂防法(明治30年施行)」にもとづき国土交通大臣が指定する区域です。 砂防指定地では、砂防事業(砂防堰堤などの工事)を実施するとともに一定の行為が制限されます。
【地すべり防止区域】
地すべり防止区域とは、地すべりによる被害を除去または軽減するために、地すべり区域(地すべりしている区域または地すべりするおそれのきわめて大きい区域)、およびこれに隣接する地域(地すべり区域の地すべりを助長し、若しくは誘発しないように、一定の行為を制限する必要のある区域)を、「地すべり等防止法(昭和33年施行)」にもとづき国土交通大臣が指定する区域です。地すべり防止区域においては、地すべり対策事業(地すべりを防止するための工事)を実施するとともに一定の行為が制限されます。
【急傾斜地崩壊危険区域】
急傾斜地崩壊危険区域とは、台風や集中豪雨の際に発生する急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)による災害から住民の生命を保護することを目的として、崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度が30度以上の土地)で、その崩壊により危害が生ずるおそれのあるもの、およびこれに隣接する土地(急傾斜地の崩壊が助長され、または誘発しないように、一定の行為を制限する必要がある土地の区域)を「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」(昭和44年施行)にもとづき都道府県知事が指定する区域です。急傾斜地崩壊危険区域においては、急傾斜地崩壊対策事業(がけ崩れを防止するための工事)を実施するとともに一定の行為が制限されます。
羽村市内には、砂防三法指定区域として、「砂防指定地」が1箇所、「急傾斜地崩壊危険区域」が1箇所あります。
土砂災害警戒情報とは、大雨によるがけ崩れや土石流などが発生する危険性が高まったときに、気象庁と東京都が共同して発表する情報です。
土砂災害警戒情報は、市のメール配信サービスや行政防災無線、緊急速報メールなどのほか、テレビやラジオなどを通じてお知らせします。
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羽村市総務部防災安全課
電話: 042-555-1111 (防災・危機管理係)内線206 (防犯・交通安全係)内線215
ファクス: 042-554-2921
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