あしあと
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「羽村市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」に基づき、大規模建築物を建設しようとする者(建設者)は、「廃棄物保管場所設置届(様式第21号)」を提出する義務があります。
・延床面積が、500平方メートル以上の建築物又は居住用にあっては計画戸数が、10戸以上の建築物
<共同住宅の場合>
<事業所の場合>
廃棄物保管場所設置届(様式第21号)
窓口、郵送又は電子メールにて提出をお願いします。
(注意)控えを希望される方は、窓口及び郵送にて正副2部を提出してください。郵送の場合は、必ず返信用封筒も同封してください。
<窓口及び郵送先>
205-8601
東京都羽村市緑ヶ丘5丁目2番地1
羽村市産業環境部生活環境課
<メールアドレス>
s208000@city.hamura.tokyo.jp
(注意)メールの場合は、セキュリティや容量の関係で受信できない場合がありますので、送信後、必ず生活環境課へ電話にて受信の確認をお願いします。
事業用大規模建築物に該当する場合は、届出書類が異なります。詳しくわ市公式サイトの「事業用大規模建築物(事業用途に供する延床面積が3,000平方メートル以上)について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
羽村市産業環境部生活環境課
電話: 042-555-1111 (生活環境係)内線222 (リサイクルセンター係)042-578-1211
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!