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    大規模建築物(延床面積が、500平方メートル以上の建築物又は居住用にあっては計画戸数が、10戸以上の建築物)について

    • 初版公開日:[2024年01月19日]
    • 更新日:[2024年1月19日]
    • ID:18331

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    大規模建築物について

    「羽村市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」に基づき、大規模建築物を建設しようとする者(建設者)は、「廃棄物保管場所設置届(様式第21号)」を提出する義務があります。

    大規模建築物とは

    ・延床面積が、500平方メートル以上の建築物又は居住用にあっては計画戸数が、10戸以上の建築物

    提出が必要な書類

    • 大規模建築物を建設しようとする者は、廃棄物の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)の設置について、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による当該建築物の確認申請前に、廃棄物保管場所設置届(様式第21号)を提出する必要があります。ただし、市の一般廃棄物処理業務(収集、運搬、処分)の提供を受けない者は除きます。
    • 保管場所等の設置基準は下記のとおりです。
    • 共同住宅については、面積や戸数に関わらず「ごみ集積所設置届」(別ウインドウで開く)の提出も必要となります。

    <共同住宅の場合>

    1. 1戸当り0.2平方メートル(単身者専用住宅は0.1平方メートル)以上の面積を確保すること。
    2. 当該共同住宅の入口に面する公道から原則直線2メートル以内で、収集車等が作業を容易にできる場所に設置すること。
    3. 屋根、囲い、扉、棚などを設置し、廃棄物が飛散等しない構造とすること。

    <事業所の場合>

    1. 廃棄物が種類別に分別できるものであること。
    2. 廃棄物を十分かつ適切に収納できるものであること。
    3. 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が漏れないものであること。
    4. ねずみ、蚊、はえ及びその他の害虫が発生しないものであること。
    5. 搬入、搬出等の作業の安全が確保できるものであること。
    6. 保管場所等には、一般廃棄物の種類その他の注意事項を表示すること。
    7. 市による処理を受ける場合は、市の収集運搬作業の方法に適合するものであること。
    8. その他生活環境の保全上支障の生じる恐れのないものであること。
    9. 屋根、囲い、扉、棚などを設置し、廃棄物が飛散等しない構造とすること。

    提出先・提出方法

    窓口、郵送又は電子メールにて提出をお願いします。

    <窓口及び郵送先>

    205-8601

    東京都羽村市緑ヶ丘5丁目2番地1

    羽村市産業環境部生活環境課 

    <メールアドレス>

    s208000@city.hamura.tokyo.jp

    事業用途に供する延床面積が3000平方メートル以上の場合

    事業用大規模建築物に該当する場合は、届出書類が異なります。詳しくわ市公式サイトの「事業用大規模建築物(事業用途に供する延床面積が3,000平方メートル以上)について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。


    お問い合わせ

    羽村市産業環境部生活環境課

    電話: 042-555-1111 (生活環境係)内線222 (リサイクルセンター係)042-578-1211

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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