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    平成18年度第4回羽村市福祉施策審議会会議録

    • [2010年3月1日]
    • ID:718
    平成18年度第4回羽村市福祉施策審議会会議録
    1 日時平成18年9月13日(水曜日) 午後7時~午後8時45分
    2 場所市役所4階特別会議室
    3 出席者会長 関谷博
    副会長 野崎利男
    委員 井上克巳、森田幸男、石川美紀、有馬正之、田口尚子、押江起久子、木下正彦、堀茂子、中野康治、宇津木トリ子、永井正子、古川光昭
    4 欠席者熊谷喜美子
    5 議題 1.会長挨拶
    2.審議(障害福祉施策:補装具等の自己負担助成)
    3.審議(生活・障害・高齢福祉施策:交通災害共済掛金助成事業)
    4.審議(生活・障害・高齢福祉施策:水道・下水道使用料助成事業)
    5.次回審議会の日程調整
    6 傍聴者なし
    7 配布資料交通災害共済掛金助成事業、水道・下水道使用料助成事業関係資料
    8 会議の内容1.会長挨拶
    (会長) 皆さんのご協力で、これまで順調に審議を進めてこられたことを感謝します。本日も審議事項が3項目ありますが、審議のほどよろしくお願いします。

    (事務局) 審議に入る前に1点報告事項があります。前回の審議会の障害福祉施策について、委員から「事務局は『緊急通報システム事業には自己負担はない』と説明したが、市ホームページには『自己負担あり』と掲載されている」との指摘がありました。確認したところ、確かにホームページにはそのような記載がありました。これは誤りであり、現在、修正作業中です。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。

    (会長) それでは審議に入ります。資料は前回配付されているので、詳細を事務局から説明いただき、その後に委員の皆さんの意見を伺いたい。

    2.審議(障害福祉施策:補装具等の自己負担助成)

    (事務局) 資料に沿って説明

    (会長) 質問をお願いします。

    (委員) 「市民税納税額が年額50万円以上となる場合には補装具の支給対象にならない」との説明があったが、これは「応能負担」とは言わないのではないか。「応能負担から定率1割負担とし、低所得者には配慮を加える」とあるにもかかわらず支給対象とならないのでは、「応能負担」とは言えないように考えるが。

    (事務局) 補装具・日常生活用具・住宅改修については、今年9月までは「応能負担」ということで、前年度の所得税納税額が年額いくら以上だったら負担額はいくら、ということであったが、10月からは定率1割の負担ということになる。特に補装具については法律で規定されているが、市民税納税額が50万円以上の方はこの制度の対象外であり、基本的に所得の多い方については相応の負担をいただくという考えがある。市民税納税額が50万円以上となる方の所得が具体的にどのくらいなのかというと、年収1,200万円程度であり、そうした方については対象外とさせていただくということでご理解いただきたい。

    (委員) 日常生活用具には、具体的にはどのようなものがあるのか。

    (事務局) ストマ用装具のように日常消耗品的な物と、ベッド、特殊マット、ネブライザー(吸入器)等、一度交付すると比較的長期にわたり使用が可能な物がある。つまり、在宅生活においてそれがないと不自由すると考えられる物である。障害があることによって日常生活に支障をきたしていることを容易にするために使用される用具も該当するが、例としては、意志伝達装置など。耐用年数は比較的長いものでは10年、短いものでは1年程度の物もある。

    (委員) 補装具としての「ベッド」と日常生活用具としての「ベッド」は違うものなのか伺いたい。

    (事務局) 補装具の中で「ベッド」と言ってしまった点は訂正する。「ベッド」は日常生活用具である。

    (会長) 他に質問はあるか。
    1点確認したい。法の施行が10月1日からということであれば、この審議会での結論はどういう扱いとなるのか。審議会としてはどう解釈したら良いのか。

    (事務局) 先程、日常生活用具や補装具について、法律の施行が10月1日からと説明したが、10月1日以降の対応としては、まず現在の要綱を改正して、当面は本人の1割の負担を助成する内容に変更する予定である。
    今回、この審議会で自己負担助成の見直しを提案するのは、今回の答申の意見をいただいた後に、自己負担助成の制度を廃止や見直しを今後内部で検討して施策に反映させたいという理由からで、この審議の後、10月からすぐに一部負担に変えるというものではないことをご理解いただきたい。

    (委員) 納税額の基準となっている「50万円」は、世帯の中の一人の納税額なのか、世帯全体の合算額なのかを確認したい。一人分であれば、世帯全体とするという考え方もあると思うがいかがか。

    (事務局) この施策については、法律では「世帯の最多納税者」という考えで、合算額ではない。合算するとかなり多くの世帯が対象外となる可能性があり、配慮されているものと考える。

    (会長) この見直し案について意見をいただきたい。

    (委員) なし

    (会長) ご意見がなければ、審議会では基本的には了承ということでよろしいか。

    (委員) 異議なし

    (会長) では、審議会としては、見直し案どおりの方向でまとめていきたい。

    3.審議(生活・障害・高齢福祉施策:交通災害共済掛金助成事業)
    (事務局) 資料に沿って3分野を合わせて説明

    (会長) この事業については、それぞれの分野に対象者があるわけだが、全体について質問をお願いします。

    (委員) 申請があった場合には補助することにすると、極端に言えば、対象者全員が申請すると全員に補助するという考え方で良いのか伺いたい。

    (会長) 質問は、高齢者と障害者対象の部分ということでよいか。

    (委員) その2分野について伺いたい。

    (事務局) 説明したとおり、生活保護受給者については、原則的にこの制度は廃止したいと考えている。生活保護受給者を除く方については、低所得者に特化して継続したいと考えているので、低所得の障害者・高齢者は、任意加入後に市が実費を負担するという内容に変えていきたい。そもそも任意加入の共済なので、所得のある方はご自身の意思と負担により加入していただきたい。全額公費負担で強制加入してしまうことは保険の原理に反すると考えているが、生活に困窮する方については市が掛金を助成して加入していただくという施策は、市の福祉施策としては当然と考えている。

    (委員) 他市の実施状況を見るとほとんどの自治体で実施していないが、これはもともと実施していなかったのか、廃止となったものなのか伺いたい。

    (事務局) この共済制度が以前、市町村共済保険であった際は、市町村が積極的に加入を勧めてきた。これが位置付けが変わり、全額公費負担ということではなくやはり任意加入であるべきという認識に変わってきた。かつては、市町村に皆で加入して保険を支え合おうという意識があったが、任意加入という意識にかわってきたことの表れかと考えている。

    (委員) これまでは、加入したい方が加入できるという制度だったが、今後は審査を行うということか。

    (事務局) 加入手続はこれまでどおりとし、加入後に領収書を担当窓口に提出いただく方法を考えている。

    (委員) 保険原理の考えには納得するが、小中学生だけ少子化対策で残すということが疑問である。また、保険原理という考えがあるのになぜこの制度ができたのか、その背景を教えていただきたい。

    (事務局) 小中学生には保護者に周知を義務付けているので、他の障害者や高齢者施策のように、加入していたことを知らないということはない。また、保険原理に反するかもしれないが、将来的に保険原理を支えていく人口資源を育てていく、日本の社会保障を支えていくという意味で厳密に保険原理を適用しないという考え方を持っている。
    2点目については、2000年の介護保険制度の開始に代表されるように、保険原理の考え方は最近のものである。かつては、対象者への一律の救済制度が福祉施策として行われていた。やはり時代の変遷とともに、こうした施策の見直しは必要であると考えている。

    (会長) 見直し案について意見をお願いする。

    (委員) 説明で理解できたが、全て廃止はどうかと思う。他市で助成しているところもある。

    (会長) 意見をお願いする。

    (委員) 被加入者にどこまで周知されているのか疑問である。やはり、本人に加入の意思確認がないのが問題か。今後は、自分の意思で加入を希望する方に助成していくというのが良いのではないか。

    (会長) 他にご意見はあるか。廃止といっても全てを廃止するという見直し案ではなく、それぞれに対応していきたいというものだが、特に障害者は5市が実施している。審議会としてはどうまとめていくかご意見をいただきたい。見直しはしても、今後時間をかけて検討するということでも良いのか。障害者の取扱いについてどのようにすべきか。

    (委員) 保険の原理ということで考えれば、基本的に見直し案に賛成。障害者に対しても、例外を作らなくても良いと考える。

    (会長) 審議会としては、障害者については配慮していただくということを含めて、基本的には見直し案の方向で了承することでよろしいか。

    (委員) 賛成

    (会長) では、基本的には見直し案の方向とするが、運用の方法で充分配慮をいただくということでお願いしたい。本件については以上で審議を終了する。

    【休憩】

    4.審議(生活・障害・高齢福祉施策:水道・下水道使用料助成事業)
    (事務局) 資料に沿って3分野を合わせて説明

    (会長) 3分野合わせての説明であったたが、全体を通して質問を求める。

    (委員) 助成している、最小口径の基本料金はいくらなのか。

    (事務局) 1世帯の月額が884円程度である。

    (委員) 高齢者施策では、「70歳以上で一人暮らしまたはのみ世帯、なおかつ所得税非課税である方」というのは助成対象としては妥当であると思うが、それに対して「真に助成が必要であるかどうかの見直し」というのは、具体的にはどういう内容を考えるのか。

    (事務局) 端的に言えば、現在の「所得税非課税」という所得基準を「市民税非課税」に変えたいというもの。所得税については税務署でなければ確認が困難であり、市で税額が把握できる市民税を基準とすることで、現在とほぼ同じ対象者が特定できると考えている。

    (委員) 他の項目では納税額の設定であったが、この施策については非課税が基準となるのか。
    所得は無くても資産があるような場合もあるが、どう考えるのか。

    (事務局) 所得税ではなく、住民税で考えたいというもの。その方が厳格に対応できる。

    (委員) シルバーパスの制度も市民税非課税が基準となっているが。

    (事務局) シルバーパスは東京都の制度なので混同はできないが、今回の見直し案は、市で把握できる情報を根拠にしたいという理由によるものである。

    (委員) 他に質問が無ければ、見直し案について意見をいただきたい。
    見直し案のとおりでよろしいか。

    (委員) 異議なし

    (会長) では、本件については基本的に見直し案のとおりとする。

    (会長) 次回は、これまでの審議項目について、皆さんにいただいた意見を含めて事務局からまとめの内容を提示してもらうので、その時点で修正をしていただきたい。
    以上で本日の審議は終了とする。

    5.次回審議会の日程調整
    次回は10月18日(水)に開催する。

    閉会

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