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羽村市

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あしあと

    一般廃棄物収集運搬業・処分業の許可申請関係

    • 初版公開日:[2021年09月02日]
    • 更新日:[2024年10月1日]
    • ID:953

    お知らせ

    • 現在本市では、一般廃棄物処理実施計画に基づき、一般廃棄物収集運搬業・処分業の新規の許可申請は原則受け付けていません。
    • 令和6年10月1日から各種手続きの様式や添付資料が変更となりました。10月1日より前の様式を使用されている場合には、新しい様式を下記からダウンロードしたうえで、必ず提出書類及び添付書類をご確認ください。

    各種手続き

    • 手続き書類を提出に来庁される際は、事前に下記の問い合わせ先にご連絡ください。連絡がない場合、対応できない場合がありますので注意してください。

    1 一般廃棄物収集運搬業

    ①許可申請(新規・更新)

    一般廃棄物収集運搬業の許可申請
    申請事由新規に、または継続して一般廃棄物収集運搬業の許可を受ける場合
    提出書類および
    添付書類
    (1)一般廃棄物収集運搬業許可申請書【様式第8号】(表下よりダウンロードできます。)
    ・取り扱う廃棄物の種類:厨芥、紙くず、木くず(剪定枝、刈草を含む)、繊維くずのうち、取り扱う廃棄物を記入してください。
    ・収集又は運搬の別:「収集・運搬」と記入してください(荷卸しのみの場合は、「運搬」のみ記入してください。)
    ・保管・積替施設の設置場所:保管・積替えしない場合は、「なし」と記入してください。
    (2)作業計画(任意様式)
    ・羽村市外のごみが混入しないための収集計画及び対策などを記入してください。
    (3)作業場所一覧表(表下よりダウンロードできます。)
    (4)住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
    (5)身分証明書(法人にあっては、代表者および役員を含む)
    ・外国籍であるため身分証明書が取得できない場合は、法務局発行の「登記されていないことの証明書」
    (6)申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)が羽村市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則第30条第1項第3号アからウまで該当しない旨を記載した書類(表下よりダウンロードできます。)
    (7)運搬先を証明できる書類(一般廃棄物処理施設の受入証明書・承諾書など、受入が証明できる書類)
    (注意)西多摩衛生組合に搬入し処理している場合は、最新の納入済通知書兼領収書の写しを必ず添付してください。
    (8)運搬車の車庫、廃棄物の保管・積替施設等の配置図、設計図(保管・積替施設に限る)、写真及び付近の見取図
    (9)事務所、その他の施設等を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図
    ・自ら所有することを証明する書類:土地の登記簿、家屋の登記簿
    (10)自動車検査証(電子車検証を除く。)の写し又は自動車検査証記録事項の写し
    ・東京都のディーゼル車規制の対象車両は、ディーゼル車メーカー又は粒子状物質減少装置メーカーが発行する証明書の写しも併せて添付してください。
    (注意)ディーゼル車規制の詳細については、東京都環境局の公式サイト(別ウインドウで開く)を確認してください。
    (11)従業員名簿(監査役を含む役員全員も記入)
    (12)法人の場合は、直前3年(更新の場合は直前1年)の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類(新規に事業を始める者は、資本金額等を証明する書類)
    (13)個人の場合は、直前3年(更新の場合は直前1年)の所得税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類
    (14)運搬車の斜め前、斜め後ろからの写真でナンバープレートが確認できるもの
    (15)他市町村の一般廃棄物収集運搬業許可および産業廃棄物収集運搬業許可を持っている場合はその許可証の内容を記入した書類
    ・「許可証の写し」又は「本市以外の地方公共団体における許可・委託の状況(表下よりダウンロードできます。)」のいずれかを提出してください。
    ・一般廃棄物を羽村市から他市へ、又は他市から羽村市へ運搬する場合には、関係する市町村の許可証の写しを提出してください。
    (16)収集運搬を行っている事業所との契約書の写し
    (注意)上記以外に必要に応じて追加で資料を求める場合があります。
    その他2部(正本・副本)提出 
    (1)押印不用
    (2)副本の添付書類はコピー可
    手数料:15,000円
    (注意)更新の場合は、更新日の1か月前から2週間前までに提出してください
    (注意)許可証の受け渡しと手数料の支払いは、窓口のみとなります。

    ②許可申請事項変更届

    許可申請事項の変更届(収集運搬業)
    申請事由下記の内容を変更する場合
    •  住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号
    •  運搬車その他主たる収集又は運搬のための施設の種類及び数量
    •  主たる事務所以外の事務所、事業場、運搬車の車庫等の名称、所在地及び電話番号
    •  保管・積替え施設の設置場所
    •  作業計画
    •  従業員数
    •  作業場所(収集運搬の契約先)
    •  監査役、役員
    •  運搬先(羽村市から排出された一般廃棄物を羽村市以外の処理施設に搬出する場合は、事前に羽村市と協議すること。)
    提出書類および
    添付書類
    (1)許可申請事項変更届【様式第13号】(表下よりダウンロードできます。)
    (2)許可証の写し (注意)許可証の記載内容が変更となる場合は、原本
    (3)変更内容を証する書類
    その他2部(正本・副本)提出 
    (1)押印不用
    (2)副本の添付書類はコピー可
    手数料:無料
    (注意)変更があった日から10日以内に提出してください。

    ダウンロードファイル

    ③変更許可申請(業の範囲を変更する場合)

    一般廃棄物収集運搬業の変更許可申請
    申請事由下記の内容を変更する場合
    • 取り扱う一般廃棄物の種類
    • 収集又は運搬の別
    提出書類および
    添付書類
    (1)一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書【様式第11号】(表下よりダウンロードできます。)
    (2)一般廃棄物収集運搬業許可申請の提出書類及び添付資料(上記事由により内容が変更となった場合、変更後の内容が反映されたもの)
    (3)許可証
    その他2部(正本・副本)提出 
    (1)押印不用
    (2)副本の添付書類はコピー可
    手数料:15,000円
    (注意)1か月前から2週間前までに提出してください

    ダウンロードファイル

    2 一般廃棄物処分業許可

    ①許可申請(新規・更新)

    一般廃棄物処分業の許可申請
    申請事由新規に、または継続して一般廃棄物処分業の許可を受ける場合
    提出書類および
    添付書類
    (1)一般廃棄物処分業許可申請書【様式第9号】(表下よりダウンロードできます。)
    (2)作業計画書(任意様式)
    ・処理計画及び産業廃棄物や羽村市外のごみが混入しないための対策などを記入してください。
    ・受け入れる一般廃棄物の排出元や処理した一般廃棄物の処分先などを記入してください。
    (3)身分証明書(法人にあっては、代表者及びその業務を行う役員を含む。)
    ・外国籍であるため身分証明書が取得できない場合は、法務局発行の「登記されていないことの証明書」
    (4)申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む)が羽村市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則第30条第1項第3号アからウまで該当しない旨を記載した書類(表下よりダウンロードできます。)
    (5)処分先を証明できる書類(最終処分場を除く。)(処理施設の受入証明書・承諾書など、受入が証明できる書類)
    (6)一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書及び写真並びに一般廃棄物処理施設の付近の見取図及び案内図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
    (7)事務所、一般廃棄物処理施設等を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図
    自ら所有することを証明する書類:土地の登記簿、家屋の登記簿
    (8)従業員名簿(監査役を含む役員全員も記入)
    (9)法人の場合は、直前3年(更新の場合は直前1年)の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類(新規に事業を始める者は、資本金額等を証明する書類)
    (10)個人の場合は、直前3年(更新の場合は直前1年)の所得税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類
    (11)産業廃棄物処分業許可を持っている場合はその許可証の内容を記入した書類
    (12)認定書または工場承継届の写し(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく工場設置認可申請または工場変更認可申請に係る認定書)
    (注意)上記以外に必要に応じて追加で資料を求める場合があります。



    その他2部(正本・副本)提出 
    (1)押印不用
    (2)副本の添付書類はコピー可
    手数料:15,000円
    (注意)更新の場合は、更新日の1か月前から2週間前までに提出してください
    (注意)許可証の受け渡しと手数料の支払いは、窓口のみとなります。

    ②許可申請事項変更届

    許可申請事項の変更届(処分業)
    申請事由下記の内容を変更する場合
    • 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号
    • 処分(最終処分を除く。)の場合は、処分先
    • 一般廃棄物処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)
    • 主たる事務所以外の事務所、事業所等の名称、所在地及び電話番号
    • 作業計画
    • 従業員数
    • その他市長が必要と認める事項
    提出書類および
    添付書類
    (1)許可申請事項変更届【様式第13号】(表下よりダウンロードできます。)
    (2)許可証の写し (注意)許可証の記載内容が変更となる場合は、原本
    (3)変更内容を証する書類
    その他2部(正本・副本)提出 
    (1)押印不用
    (2)副本の添付書類はコピー可
    手数料:無料
    (注意)変更があった日から10日以内に提出してください。

    ダウンロードファイル

    ③変更許可申請書(業の範囲を変更する場合)

    一般廃棄物処分業の変更許可申請
    申請事由下記の内容を変更する場合
    • 取り扱う一般廃棄物の種類

    • 処分(最終処分を除く。)又は最終処分の別

    • 処分の方法

    提出書類および
    添付書類
    (1)一般廃棄物処分業変更許可申請書【様式第12号】(表下よりダウンロードできます。)
    (2)一般廃棄物処分業許可申請の提出書類及び添付資料(上記事由により内容が変更となった場合、変更後の内容が反映されたもの)
    (3)許可証
    その他2部(正本・副本)提出 
    (1)押印不用
    (2)副本の添付書類はコピー可
    手数料:15,000円
    (注意)1か月前から2週間前までに提出してください

    ダウンロードファイル

    3 業の休止・廃止届

    業の休止・廃止届
    届出事由事業を休止し、又は廃止しようとする場合
    提出書類および添付書類(1)業の休止・廃止届【様式第16号】(表下よりダウンロードできます。)
    (2)許可証
    その他2部(正本・副本)提出 
    (1)押印不用
    (2)副本の添付書類はコピー可
    手数料:無料
    (注意)休止及び廃止の日から10日以内に提出してください。

    ダウンロードファイル

    4 許可証再交付申請

    許可証の再交付申請
    申請事由許可証を紛失し、又は毀損した場合
    提出書類および
    添付書類
    (1)許可証再交付申請書【様式第17号】(表下よりダウンロードできます。)
    (2)てん末書または始末書
    (3)毀損した場合は、毀損した許可証
    その他2部(正本・副本)提出 
    (1)押印不用
    (2)副本の添付書類はコピー可
    手数料:9,000円
    (注意)紛失、毀損した日から10日以内に提出してください。

    ダウンロードファイル

    お問い合わせ

    羽村市産業環境部生活環境課

    電話: 042-555-1111 (生活環境係)内線222 (リサイクルセンター係)042-578-1211

    ファクス: 042-554-2921

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