歩道や車道に伸びた枝は、交通標識やカーブミラーを隠したり、通行の妨げになります。
道路上に置かれた置き看板、商品や植木鉢なども、道路を狭くし、通行の妨げになるだけでなく、場合によってはそれが原因で通行人や自転車などが転倒し、負傷することもあります。
道路に出た枝や置き看板などが原因で事故が起きた場合は、所有者が事故の責任を問われることがあります。また、市が戸別収集するごみも、道路上に出すと危険ですので、敷地内に出してください。
道路は市民のみなさんのものです。誰もが安全で快適に使用できるよう、道路上に個人や事業者などの所有物を出さないようにしましょう。
羽村市まちづくり部土木課
電話: 042-555-1111 (道路管理係)内線292 (公園管理係)内線282
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!