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    工事入札における最低制限価格設定基準の見直しについて

    • [2019年10月1日]
    • ID:4591

    工事入札における最低制限価格設定基準の見直しについて

    羽村市では、低価格入札による公共工事の品質低下を防止するため、予定価格130万円以上の工事請負契約案件に、最低制限価格制度を適用しております。

    この度、消費税率の改定に伴い最低制限価格設定基準の一部を下記のとおり改正しました。

    令和元年10月1日(火曜日)以降の発注案件から適用となりますので、入札する際にはご注意ください。

     

                       記

    変更内容は、設定基準第3条第1項において、

    改正前は、「100分の108」を乗じて得た額としていましたが、

    改正後は、「100分の110」を乗じて得た額に変更となります。

     

    詳細については、添付ファイル「羽村市工事請負契約最低制限価格設定基準」をご覧ください。

    羽村市工事請負契約最低制限価格設定基準

    お問い合わせ

    羽村市総務部契約管財課

    電話: 042-555-1111 (契約係)内線392 (管財係)内線395

    ファクス: 042-554-2921

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